○北斗市特定事業主行動計画策定・推進委員会設置要綱

平成18年2月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第5条及び第19条の規定に基づき、特定事業主行動計画(変更計画を含む。以下「行動計画」という。)を策定し、及び推進するため、北斗市特定事業主行動計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 行動計画の策定に関する事項

(2) 行動計画の推進に関する事項

(3) 行動計画の変更に関する事項

(組織等)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、委員は、次に掲げる職員のうちから総務部長が指名する者をもって充てる。

(1) 各任命権者ごとの人事担当職員

(2) その他行動計画の策定及び推進上必要があると認める職員

(委員長の職務等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を取りまとめ、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、その議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(報告)

第6条 委員会は、第2条各号に掲げる所掌事項について、必要に応じ各任命権者に報告する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市特定事業主行動計画策定・推進委員会設置要綱

平成18年2月1日 訓令第5号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第5号