○北斗市特定事業主行動計画策定・推進委員会設置要綱
平成18年2月1日
訓令第5号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第5条及び第19条の規定に基づき、特定事業主行動計画(変更計画を含む。以下「行動計画」という。)を策定し、及び推進するため、北斗市特定事業主行動計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 行動計画の策定に関する事項
(2) 行動計画の推進に関する事項
(3) 行動計画の変更に関する事項
(組織等)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、委員は、次に掲げる職員のうちから総務部長が指名する者をもって充てる。
(1) 各任命権者ごとの人事担当職員
(2) その他行動計画の策定及び推進上必要があると認める職員
(委員長の職務等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を取りまとめ、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、その議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員会は、第2条各号に掲げる所掌事項について、必要に応じ各任命権者に報告する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。