○北斗市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例施行規程

平成18年2月1日

選挙管理委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、北斗市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年北斗市条例第6号。以下「条例」という。)第1条第2項の規定に基づき、北斗市ポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の様式等)

第2条 北斗市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、様式第1号に準じてポスター掲示場を設置するものとする。

2 前項のポスター掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

3 委員会は、前項の掲示場の区画の右端上欄を1とし、下欄を2とし、以下順次左方向へ、上欄から下欄の順に一連番号を付さなければならない。

(総数の減少)

第3条 条例第2条の規定によるポスター掲示場の総数の減少は、選挙の都度、投票区の区域、地勢及び交通等の事情を考慮して特に必要と認めるときに限り行うことができる。

(ポスター掲示場の設置場所の告示)

第4条 第2条第1項のポスター掲示場の設置場所は、様式第2号により告示するものとする。

(ポスターの掲示)

第5条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第5項の規定により、候補者がポスター掲示場にポスターの掲示を開始できる日は、選挙の期日の告示の日とし、立候補届出が受理されたときからとする。

(区画番号の指定)

第6条 候補者は、法第144条の2第5項の規定によりポスター掲示場にポスターを掲示するときは、第2条第3項の規定によって表示された番号のうち当該公職の候補者の立候補届出受理番号と同一の番号の付された区画に掲示しなければならない。

(ポスターの掲示場の管理)

第7条 委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を関係候補者に通知し、撤去させなければならない。

2 委員会は、候補者の死亡等により候補者でなくなった者の掲示に係るポスターが掲示されていることを知ったときは、速やかにこれを撤去させなければならない。

3 委員会は、ポスター掲示場の破損等を知ったときは、速やかに補修し、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、直ちに関係候補者にその旨を通知しなければならない。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第8条 委員会は、法第144条の3の規定によりポスター掲示場を設けることができない場合は、様式第3号により告示するものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この告示は、平成18年2月1日から施行する。

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北斗市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例施行規程

平成18年2月1日 選挙管理委員会告示第11号

(平成18年2月1日施行)