○北斗市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程
平成18年2月1日
選挙管理委員会告示第9号
(後援団体等の立札看板等の表示)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第4項の規定による北斗市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票は、様式第1号によるものとする。
2 前項の証票は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項第1号の立札及び看板の類(以下「後援団体等の立札看板等」という。)の表面の見やすい箇所にはらなければならない。
2 証票の交付を受けようとする者が後援団体である場合にあっては、前項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第3条に規定する政治団体である場合にあっては規正法第6条第1項及び第2項に規定する文書の写し
(2) 規正法第3条に規定する政治団体でない場合にあっては会則又は規約、役員名簿、最近の予算書その他後援団体の政治活動の実態を確認できる文書
(証票の交付等)
第3条 委員会は、前条の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。
2 証票の破損又は損耗により前項の申請書を提出する場合においては、その提出の際、破損し、又は損耗した証票を返還しなければならない。
2 前項の廃止届を提出する場合においては、その提出の際、交付を受けた証票を返還しなければならない。
(証票の有効期限)
第7条 証票の有効期限は、委員会が別に定めるところによる。
2 候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においては、当該後援団体等の立札看板等を掲示してはならない。
3 候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においても引き続き後援団体等の立札看板等を掲示しようとするときは、当該期限の1月前から当該期限までの間に第2条の規定による証票の交付の申請をしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月1日から施行する。