○北斗市選挙事務取扱規程

平成18年2月1日

選挙管理委員会告示第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙権(第3条)

第3章 選挙に関する区域(第4条)

第4章 選挙人名簿(第5条―第17条)

第4章の2 在外選挙人名簿(第17条の2―第17条の10)

第5章 選挙期日(第18条)

第6章 投票(第19条―第44条)

第6章の2 期日前投票(第44条の2―第44条の15)

第7章 不在者投票(第45条―第51条)

第7章の2 在外投票(第51条の2)

第8章 開票(第52条―第67条)

第9章 選挙会(第68条―第82条)

第10章 公職の候補者及び当選人(第83条―第92条)

第11章 特別選挙(第93条―第97条)

第12章 選挙を同時に行うための特例(第98条―第100条)

第13章 選挙運動(第101条―第122条)

第13章の2 選挙公報(第122条の2―第122条の11)

第14章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第123条―第129条)

第14章の2 政党その他の政治団体の市長選挙における政治活動(第129条の2―第129条の12)

第15章 争訟(第130条・第131条)

第16章 補則(第132条―第134条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令に基づき、北斗市選挙管理委員会が所管すべき選挙に関する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「道規程」とは北海道選挙執行規程(昭和54年北海道選挙管理委員会告示第10号)を、「委員会」とは北斗市選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙権

(選挙権を有しない者の通知)

第3条 令第1条の規定による選挙権を有しない者の通知は、様式第1号による。

第3章 選挙に関する区域

(投票区分設の告示)

第4条 法第17条第3項の規定による投票区を分設した旨の告示は、様式第2号による。

第4章 選挙人名簿

(選挙人名簿用紙の印の刷込み)

第5条 法第20条の規定に基づく選挙人名簿に押すべき委員会の印は、刷込式とする。

2 前項に規定する委員会の印は、様式第3号による。

(定時登録日の変更の告示)

第6条 令第14条第1項の規定による定時登録日の変更の告示は、様式第4号による。

(選挙時登録日等の告示)

第7条 令第14条第2項の規定による被登録資格の決定の基準となる日、登録を行う日の告示は、様式第5号による。

第8条 削除

(異議の申出)

第9条 法第24条第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、様式第7号に準じてしなければならない。

(異議申出に関する決定の通知等)

第10条 法第24条第2項の規定による異議申出に関する決定の通知及び告示は、それぞれ様式第8号及び様式第9号による。

(補正登録の告示)

第11条 法第26条の規定により登録した者に関する告示は、様式第10号による。

(登録の抹消の告示)

第12条 法第28条の規定により抹消した者に関する告示は、様式第11号による。

(登録等に関する通知)

第13条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第10条の規定による登録又は抹消の通知は、様式第12号による。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第14条 法第29条第2項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧に関しては、別に委員会の定めるところによる。

(選挙人名簿の修正に関する調査請求処理簿の作成等)

第15条 委員会は、調査請求処理簿(様式第13号)を備え、法第29条第3項の規定による調査の請求についてとった措置を記載するものとする。

2 委員会は、法第29条第3項の規定による請求に基づく調査の結果を、様式第14号により当該請求者に通知するものとする。

(選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示)

第16条 令第19条第3項の規定による選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示は、様式第15号による。

(選挙人名簿再調製の告示)

第17条 令第21条第1項の規定による選挙人名簿再調製の告示は、様式第16号による。

第4章の2 在外選挙人名簿

(指定在外選挙投票区の指定の告示)

第17条の2 令第23条の2第2項の規定による指定在外選挙投票区の指定の告示は、様式第16号の2による。

第17条の3 削除

(在外選挙人名簿の異議の申出)

第17条の4 法第30条の8第1項の規定による在外選挙人名簿に関する異議の申出は、様式第16号の4による。

(在外選挙人名簿の異議の申出に関する決定の通知等)

第17条の5 法第30条の8第2項の規定による異議の申出に関する決定の通知及び告示は、それぞれ様式第16号の5による。

(在外選挙人名簿の登録の抹消の告示)

第17条の6 法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消した者に関する告示は、様式第16号の6による。

(在外選挙人名簿抄本の閲覧)

第17条の7 法第30条の12第2項において準用される法第29条第2項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関しては、別に委員会の定めるところによる。

(在外選挙人名簿の修正に関する調査請求処理簿の作成等)

第17条の8 委員会は、調査請求処理簿(様式第13号)を備え、法第30条の12第2項において準用される法第29条第3項の規定による請求についてとった措置を記載するものとする。

2 委員会は、法第30条の12第2項において準用される法第29条第3項の規定による請求に基づく調査の結果を、様式第16号の7により当該請求者に通知するものとする。

(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示)

第17条の9 令第23条の16において準用される令第19条第3項の規定による在外選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示は、様式第16号の8による。

(在外選挙人名簿の再調製の告示)

第17条の10 令第23条の16において準用される令第21条第1項の規定による在外選挙人名簿の再調製の告示は、様式第16号の9による。

第5章 選挙期日

(選挙期日の告示)

第18条 法第33条第5項の規定による選挙期日の告示は、様式第17号又は様式第18号による。

第6章 投票

(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)

第19条 令第25条の規定による投票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名の告示は、様式第19号による。

(投票立会人の選任及び通知)

第20条 委員会は、法第38条第1項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、投票立会人選任承諾書(様式第20号)を徴するものとする。

2 法第38条第1項の規定による投票立会人の選任の通知は、様式第21号による。

(投票立会人の氏名等の通知)

第21条 令第27条の規定による投票立会人の氏名等の通知は、様式第22号による。

(投票所の標札及び投票所内の腕章の着用)

第22条 投票所を設けた場所の入口には様式第23号による標札を掲げ、かつ、投票所の入口にはその旨を表示するものとする。

2 投票所内において、事務従事者は、一定の腕章を着用しなければならない。

(投票所の開閉時間の特例に関する告示及び通知)

第23条 法第40条第2項の規定による投票所を開く時刻を繰り上げ、若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を繰り上げる旨の告示及び通知は、それぞれ様式第24号及び様式第25号による。

(投票所の告示)

第24条 法第41条の規定による投票所の告示は、様式第26号又は様式第27号による。

(投票所入場券の交付)

第25条 委員会は、選挙人に対し、令第31条第1項の規定による投票所入場券を交付するものとする。

2 前項の投票所入場券は、様式第28号による。

(投票所及び投票記載所の設備)

第26条 投票所には、選挙人の数に応じ、様式第29号に準じて、適宜、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載所、投票の場所等を設備するものとする。

2 投票記載所に設置する記載台には、あらかじめ鉛筆、点字器その他の筆記用具を備え、投票の記載に差し支えないようにするものとする。

(投票箱の表示)

第27条 投票箱には、選挙の種類(2以上の選挙を行う場合は、すべての選挙の種類)を表示するものとする。

(投票箱に何も入っていないことの確認)

第28条 投票管理者は、令第34条の規定により、投票箱の中に何も入っていないことを選挙人に示したときは、確認書(様式第30号)を当該選挙人から徴さなければならない。

(投票用紙)

第29条 北斗市議会議員及び北斗市長の選挙に用いる投票用紙は、様式第31号による。

2 前項の投票用紙に押すべき印は、様式第32号による印とし、刷込式とすることができる。

(仮投票用封筒等に押す印)

第30条 仮投票用封筒、不在者投票用封筒及び郵便による不在者投票における投票用封筒に押すべき印及び令第51条又は令第59条の規定による不在者投票の投票用紙及び投票用封筒に押すべき印は、前条第2項に定める印とし、刷込式とすることができる。

(投票用紙等の投票管理者に対する送付)

第31条 委員会は、投票の期日の前日までに、選挙人名簿又はその抄本とともに、投票用紙、仮投票用封筒、投票箱、投票箱かぎ、点字器その他必要な物品を投票管理者に送付するものとする。

2 投票管理者は、前項の投票用紙等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検しなければならない。

3 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、選挙人名簿の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を投票管理者に通知するものとする。

(代理投票処理簿の作成)

第32条 投票管理者は、代理投票処理簿(様式第33号)を備え、法第48条の規定による代理投票についてとった措置を記載しなければならない。

(宣言書)

第33条 令第40条第1項の規定により作製する宣言書は、様式第34号による。

(仮投票に関する調書)

第34条 投票管理者は、法第50条第3項若しくは第5項又は令第41条第2項若しくは第3項の規定による投票があったときは、仮投票調書(様式第35号)を作成して投票録に添付しなければならない。

(投票立会人引継書)

第34条の2 投票立会人が交替するときは、投票立会人は、投票立会人引継書(様式第35号の2)を作成し、事務を引き継ぐものとする。

(同日選挙における仮投票用封筒の表示)

第35条 投票管理者は、2以上の選挙が同日に行われる場合においては、仮投票用封筒の表面右下部にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかを表示しなければならない。

(不在者投票及び在外投票の不受理に関する調書)

第36条 投票管理者は、次に掲げる投票があったときは、様式第36号による調書を作成して投票録に添付しなければならない。

(1) 令第63条第1項の規定により受理すべきではないと決定された投票又は同条第2項の規定により拒否の決定を受けた投票

(2) 令第65条の21の規定により受理すべきではないと決定された在外投票又は拒否の決定を受けた在外投票

(投票箱閉鎖後の措置)

第37条 投票管理者は、令第43条の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票箱のかぎを各別の封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名及びかぎの区別を記載し、更にはそれぞれこれを保管すべき投票管理者又は投票立会人の職及び氏名を記載しなければならない。

(投票箱等の送付目録)

第38条 投票管理者は、法第55条の規定により投票箱等を開票管理者に送付するときは、送付目録(様式第37号)を添付しなければならない。

(投票状況調の速報)

第39条 投票管理者は、委員会があらかじめ指定する時刻ごとの投票者数、投票率等を様式第38号により開票管理者及び委員会に速報しなければならない。

(残余又は汚損の投票用紙等の送付)

第40条 投票管理者は、投票終了後直ちに様式第39号による報告書を作成し、残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒並びに送付を受けて開封した不在者投票用封筒とともに委員会に送付しなければならない。

(投票に関する書類等の引継ぎ)

第41条 投票管理者は、投票所の事務がすべて終わったときは、直ちに投票に関する書類及び物品(開票管理者に送付したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

(投票箱の送付不能の場合の措置)

第42条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により所定の期日までに投票箱を送付することができないときは、直ちにその旨を開票管理者及び委員会に報告しなければならない。

(繰上投票の期日の告示及び通知)

第43条 令第46条第1項の規定による繰上投票の期日の告示は、様式第40号による。

2 令第46条の規定による繰上投票の期日の通知は、様式第41号による。

(繰延投票の期日の告示及び通知)

第44条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により投票を行うことができないと認めたとき、又は更に投票を行う必要があると認めたときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 法第57条第1項ただし書の規定による繰延投票の期日の告示は、様式第42号による。

3 令第48条の規定による繰延投票の期日の通知は、様式第43号による。

第6章の2 期日前投票

(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)

第44条の2 令第49条の7により読み替えて適用する令第25条の規定による投票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名並びにその者が職務を行うべき日の告示は、様式第43号の2による。

(投票立会人の選任及び通知)

第44条の3 委員会は、法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、投票立会人選任承諾書(様式第43号の3)を徴するものとする。

2 法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項の規定による投票立会人の選任の通知は、様式第43号の4による。

(投票立会人の氏名等の通知)

第44条の4 令第49条の7により読み替えて適用する令第27条の規定による投票立会人の氏名等の通知は、様式第43号の5による。

(期日前投票所の標札及び期日前投票所内の腕章の着用)

第44条の5 期日前投票所を設けた場所の入口には、様式第43号の6による標札を掲げ、かつ、期日前投票所の入口にはその旨を表示するものとする。

2 期日前投票所内において、事務従事者は、一定の腕章を着用しなければならない。

(期日前投票所の開閉時間の特例に関する告示及び通知)

第44条の6 法第48条の2第3項により読み替えて準用する法第40条第2項の規定による期日前投票所を開く時刻を繰り上げ、若しくは繰り下げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を繰り上げる旨の告示及び通知は、それぞれ様式第43号の7及び様式第43号の8による。

(期日前投票所の告示)

第44条の7 法第48条の2第3項により読み替えて準用する法第41条の規定による期日前投票所の告示は、様式第43号の9又は様式第43号の10による。

(投票箱に何も入っていないことの確認)

第44条の8 投票管理者は、令第49条の7により読み替えて適用する令第34条の規定により、投票箱の中に何も入っていないことを選挙人に示したときは、確認書(様式第30号)を当該選挙人から徴さなければならない。

(投票用紙等の投票管理者に対する送付)

第44条の9 委員会は、期日前投票所を開く時刻までに、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本とともに、投票用紙、仮投票用封筒、投票箱、投票箱かぎ、点字器その他必要な物品を投票管理者に送付するものとする。

2 投票管理者は、前項の投票用紙等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検しなければならない。

3 委員会は、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、選挙人名簿又は在外選挙人名簿の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を投票管理者に通知するものとする。

(投票箱閉鎖後の措置)

第44条の10 投票管理者は、令第49条の7により読み替えて適用する令第43条の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票箱のかぎを各別の封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に期日前投票所名及びかぎの区別を記載し、更にはそれぞれこれを保管すべき投票管理者又は投票立会人の職及び氏名を記載しなければならない。

(投票箱等の保管)

第44条の11 閉鎖した投票箱及び前条により封印した投票箱のかぎは、投票録とともにかぎのあるロッカー等に保管するものとする。

(投票箱等の送付目録)

第44条の12 投票管理者は、法第48条の2第2項により読み替えて適用する法第55条の規定により期日前投票所を設ける期日の末日において、期日前投票所の事務がすべて終わったときは、直ちに、投票箱等に送付目録(様式第43号の11)を添付して、投票に関する書類及び物品とともに委員会に引き継がなければならない。

2 委員会は、前項により送付を受けた投票箱等を開票管理者へ送付する場合は、送付目録(様式第43号の12)を添付しなければならない。

(期日前投票所の投票箱等の受領及び保管)

第44条の13 委員会は、投票箱等の送付を受けたときは、投票管理者の面前において、投票箱、その施錠の状況及びかぎの入った封筒の封印を検査し、送付を受けた書類を点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

2 委員会は、前項の点検の結果、異状を発見したときは、投票管理者にその旨を記載したてん末書を作成させるものとする。

3 委員会は、第1項の規定により投票箱等を受領したときは、受領書(様式第43号の13)を投票管理者に交付しなければならない。

(残余又は汚損の投票用紙等の送付)

第44条の14 投票管理者は、期日前投票終了後直ちに様式第43号の14による報告書を作成し、残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒とともに委員会に送付しなければならない。

(準用)

第44条の15 この章に定めるもののほか、第26条第32条第33条第34条第34条の2第35条第42条については、期日前投票所に係る事務に準用する。

第7章 不在者投票

(投票用紙及び不在者投票用封筒の請求)

第45条 委員会の委員長は、令第50条第1項又は令第51条第1項の規定により選挙人から投票用紙及び不在者投票用封筒の請求があったときは、様式第44号に準じて作成した請求書を徴さなければならない。

(代理人であることの確認)

第46条 委員会の委員長は、令第50条第4項(令第51条第2項において準用する場合を含む。)又は令第59条の6第2項の規定により不在者投票管理者の代理人による請求又は申立てがあった場合には、その者が代理人であることを確認しなければならない。

(選挙の期日の公示又は告示の日前における投票用紙等の郵送)

第47条 令第53条第1項及び令第59条の4第3項の規定により投票用紙等を郵便をもって発送することができる日は、選挙の期日の公示又は告示の日前2日からとする。

(投票用紙等を交付したときの選挙人名簿又はその抄本への表示)

第48条 委員会の委員長は、令第53条第1項及び第2項並びに令第59条の4第3項の規定により投票用紙等を交付し、又は郵便をもって発送したときは、選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

(郵便投票証明書交付台帳の作成)

第49条 委員会の委員長は、令第59条の3第2項の規定により郵便投票証明書を交付したときは、郵便投票証明書交付台帳(様式第45号)に所要の事項を記載しなければならない。

(不在者投票事務処理簿)

第50条 令第61条第1項の規定による不在者投票事務処理簿は、様式第46号による。

(不在者投票記載場所の設備)

第51条 不在者投票管理者は、不在者投票の記載場所を第26条の規定に準じて設備しなければならない。

第7章の2 在外投票

(在外投票事務処理簿)

第51条の2 令第65条の19の規定による在外投票事務処理簿は、様式第46号の2による。

第8章 開票

(開票管理者及びその職務代理者の氏名等の告示)

第52条 令第68条の規定による開票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名の告示は、様式第47号による。

(開票立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示)

第53条 法第62条第6項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示は、様式第48号による。

2 令第70条第2項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示も、また、前項と同様とする。

(開票立会人届出受理簿の作成)

第54条 委員会は、法第62条第1項の規定により開票立会人に関する届出を受理したときは、開票立会人届出受理簿(様式第49号)に所要の事項を記載するものとする。

(開票立会人の選任)

第55条 委員会又は開票管理者は、法第62条第8項の規定により開票立会人を選任しようとするときは、開票立会人選任承諾書(様式第50号)を徴するものとする。

(開票立会人への通知)

第56条 委員会又は開票管理者は、法第62条の規定により開票立会人を決定し、又は選任したときは、その旨を様式第51号により本人に通知するものとする。

(開票立会人の氏名等の通知)

第57条 令第70条の2の規定による開票立会人の氏名等の通知は、様式第52号による。

(開票の場所及び日時の告示)

第58条 法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は、様式第53号による。

(開票所の標札及び開票所内の腕章の着用)

第59条 開票所には、様式第54号による標札を掲げるものとする。

2 開票所内において、事務従事者は、一定の腕章を着用しなければならない。

(開票所の設備)

第60条 開票所は、開票事務が適正かつ能率的に進められるように十分工夫して設備するものとする。

(投票箱等の受領及び保管)

第61条 開票管理者は、投票箱等の送付を受けたときは、投票管理者及び投票立会人の面前において、投票箱、その施錠の状況、かぎの入った封筒の封印及び関係書類その他送付を受けたものを点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項の点検の結果、異状を発見したときは、投票管理者にその旨を記載したてん末書を作成させ、投票立会人とともに署名させなければならない。

3 開票管理者は、第1項の規定により投票箱等を受領したときは、投票箱等受領簿(様式第55号)に記載するとともに、受領書(様式第56号)を投票管理者に交付しなければならない。

(期日前投票所の投票箱等の受領及び保管)

第61条の2 開票管理者は、委員会から投票箱等の送付を受けたときは、投票箱、その施錠の状況、かぎの入った封筒の封印及び関係書類その他送付を受けたものを点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項の点検の結果、異状を発見したときは、委員会にその旨を記載したてん末書を提出させなければならない。この場合において、第44条の13第2項の規定によりてん末書を作成しているときは、当該てん末書で代用することができる。

3 開票管理者は、第1項の規定により投票箱等を受領したときは、受領書(様式第43号の13)を委員会に交付しなければならない。

(開票前の投票箱等の検査)

第62条 開票管理者は、開票所において投票箱を開くときは、あらかじめ開票立会人とともに投票箱及びかぎの入った封筒の封印を検査しなければならない。

(開票の参観人数の制限)

第63条 開票管理者は、開票の参観について、その場所の広狭によりあらかじめ人員を制限することができる。

2 開票管理者は、前項の規定により参観人数を制限するときは、あらかじめ様式第57号により告示しなければならない。

(投票の点検)

第64条 法第66条第2項の規定による投票の点検は、様式第58号による有効投票点検票及び無効投票点検票を用いてしなければならない。

2 令第72条の規定による公職の候補者又は名簿届出政党等の得票数の計算は、得票計算書(様式第59号)によって行い、無効投票については、無効投票仕訳書(様式第60号)によって仕訳しなければならない。

(開票結果の速報等)

第65条 開票管理者は、委員会があらかじめ指定する時刻ごとの各公職の候補者の得票数を委員会に速報しなければならない。

2 開票管理者は、投票の点検がすべて終わったときは、その結果を様式第61号により委員会に速報しなければならない。

3 法第66条第3項の規定による開票結果の報告は、様式第62号による。

(開票に関する書類等の引継ぎ)

第66条 開票管理者は、開票の事務がすべて終わったときは、直ちに開票に関する書類及び物品並びに第38条の規定により投票管理者から送付を受けた投票に関する書類及び物品並びに委員会から送付を受けた期日前投票に関する書類及び物品を委員会に引き継がなければならない。

(繰延開票の期日の告示及び通知)

第67条 第44条の規定は、法第73条の規定による繰延開票について準用する。

第9章 選挙会

(選挙長及びその職務代理者の氏名等の告示)

第68条 令第81条の規定による選挙長及びその職務代理者の住所及び氏名の告示は、様式第63号による。

(選挙長の職務を行う場所の告示)

第69条 選挙長は、選任された後、直ちにその職務を行う場所を様式第64号により告示しなければならない。

(選挙長の印)

第70条 選挙長の印のひな形及び大きさは、様式第65号による。

(選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示)

第71条 法第76条において準用される法第62条第6項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示は、様式第66号による。

2 令第83条において準用される令第70条第2項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示も、また、前項と同様とする。

(選挙立会人届出受理簿の作成)

第72条 選挙長は、法第76条において準用される法第62条第1項の規定により選挙立会人に関する届出を受理したときは、選挙立会人届出受理簿(様式第67号)に所要の事項を記載しなければならない。

(選挙立会人の選任)

第73条 選挙長は、法第76条において準用される法第62条第8項の規定により選挙立会人を選任しようとするときは、選挙立会人選任承諾書(様式第68号)を徴さなければならない。

(選挙立会人への通知)

第74条 選挙長は、法第76条において準用される法第62条の規定により選挙立会人を決定し、又は選任したときは、その旨を様式第69号により本人に通知しなければならない。

(選挙会の場所及び日時の告示)

第75条 法第78条の規定による選挙会の場所及び日時の告示は、様式第70号による。

(選挙会場の標札及び選挙会場内の腕章の着用)

第76条 選挙会場には、様式第71号による標札を掲げるものとする。

2 選挙会場内において、事務従事者は、一定の腕章を着用しなければならない。

(選挙会場の設備)

第77条 選挙会場は、選挙会の事務が適正かつ能率的に進められるように十分工夫して設備するものとする。

(選挙会の参観人数の制限)

第78条 選挙長は、選挙会の参観について、その場所の広狭によりあらかじめ人員を制限することができる。

2 選挙長は、前項の規定により参観人数を制限するときは、あらかじめ様式第72号により告示しなければならない。

(開票事務と選挙会事務との合同の場合の告示)

第79条 委員会は、法第79条第1項の規定により開票事務を選挙会場において選挙会の事務に併せて行うときは、様式第73号により告示するものとする。

(得票総数計算書の作成)

第80条 選挙長は、法第80条の規定により各公職の候補者の得票総数の計算が終わったときは、得票総数計算書(様式第74号)を作成しなければならない。

(繰延選挙会の期日の告示及び通知)

第81条 第44条の規定は、法第84条の規定による繰延選挙会について準用する。

(投票等の保存及び処分)

第82条 委員会は、法第71条、法第83条、令第45条、令第77条及び令第86条の規定により投票等を保存するときは、堅固な容器に収納して封印するものとする。

2 委員会は、前項の投票等の保存期間が終了したときは、焼却等により廃棄処分するものとする。

第10章 公職の候補者及び当選人

(公職の候補者の立候補の届出等の告示)

第83条 法第86条の4第7項及び第11項の規定による立候補の届出等の告示は、様式第75号から様式第79号までによる。

(公職の候補者に関する通知等)

第84条 令第92条第2項、第4項、第7項、第8項及び第9項の規定による公職の候補者に関する通知は、様式第80号から様式第83号までによる。

2 選挙長は、公職の候補者の届出又は推薦届出があった場合においては、直ちにその公職の候補者の住所地の市町村の長及び委員会(指定都市においては、区の長及び委員会)並びに本籍地の市町村の長(指定都市においては、区の長)に対して、様式第84号により必要な調査を依頼しなければならない。

(公職の候補者に関する取締関係機関への通知)

第85条 選挙長は、令第92条第9項において準用する同条第1項の規定により公職の候補者に関する通知をするときは、併せて所轄の取締関係機関にも通知しなければならない。

(無投票の通知等)

第86条 法第100条第5項の規定による無投票の通知及び報告は、様式第85号による。

2 法第100条第5項の規定による無投票の告示は、様式第86号による。

3 選挙長は、法第100条第5項の規定により投票管理者に通知をするときは、併せて開票管理者にも通知しなければならない。

(当選人決定の報告)

第87条 法第101条の3第1項の規定による当選人決定の報告は、様式第87号による。

2 選挙長は、法第101条の3第1項の規定により当選人決定の報告をするときは、当選者及び次点者に関する履歴書(様式第88号)及び様式第89号による調書を添付しなければならない。

(当選人の告知及び告示)

第88条 委員会は、法第101条の3第2項の規定により当選人に当選の旨を告知するときは、当選告知書(様式第90号)を交付するものとする。

2 委員会は、前項の規定により当選告知書を交付したときは、受領書(様式第91号)を徴するものとする。

3 法第101条の3第2項の規定による当選人の告示は、様式第92号による。

第89条 削除

(当選人がない場合等の報告及び告示)

第90条 法第106条第1項の規定による当選人がない場合等の報告は、様式第94号による。

2 法第106条第2項の規定による当選人がない場合等の告示は、様式第95号による。

(選挙及び当選の無効の場合の告示)

第91条 法第107条の規定による選挙及び当選の無効の場合の告示は、様式第96号による。

(当選等に関する報告)

第92条 法第108条第1項の規定による当選等に関する報告は、様式第97号による。

第11章 特別選挙

(再選挙の告示)

第93条 法第109条並びに法第110条第1項、第3項及び第4項の規定による選挙の期日の告示は、様式第98号及び様式第99号による。

(補欠選挙及び増員選挙の告示)

第94条 法第113条第1項、第2項及び第3項の規定による選挙の期日の告示は、それぞれ様式第100号から様式第102号までによる。

(長が欠けた場合等の選挙の期日の告示)

第95条 法第114条の規定による選挙の期日の告示は、様式第103号による。

(合併選挙の期日の告示)

第96条 法第115条第1項の規定により再選挙、補欠選挙又は増員選挙を合併して行う場合の選挙の期日の告示は、様式第104号による。

(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙の期日の告示)

第97条 法第116条の規定による選挙の期日の告示は、様式第105号による。

第12章 選挙を同時に行うための特例

(同時選挙の告示)

第98条 法第119条第1項の規定により議会の議員の選挙と長の選挙を同時に行う場合の告示は、様式第106号による。

(同時選挙における投票及び開票の順序の告示及び通知)

第99条 委員会は、法第122条の規定により同時に選挙を行う場合における投票及び開票の順序を定めたときは、様式第107号により告示するとともに、様式第108号により投票管理者及び開票管理者に通知するものとする。

(同時選挙における投開票事務に関するその他の告示)

第100条 法第123条の規定により投票及び開票に関する手続を各選挙を通じて行う場合における選挙長及びその職務代理者の住所及び氏名、選挙長の職務を行う場所、開票事務と選挙会事務との合同、選挙会の場所及び日時、投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名、選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時並びに選挙会参観人数の制限の告示、それぞれ様式第109号から様式第115号までによる。

第13章 選挙運動

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第101条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出書は、様式第116号による。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第102条 法第134条の規定による選挙事務所の閉鎖の命令は、選挙事務所閉鎖命令書(様式第117号)による。

(自動車等の表示)

第103条 法第141条第5項の規定による表示は、委員会が交付する様式第118号による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

3 第1項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面その他外部から見やすい箇所に、拡声機(携帯用のものを含む。)にあっては送話口の下部に、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第104条 公職の候補者は、前条第1項の表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したため、その再交付を受けようとするときは、再交付申請書(様式第119号)により、委員会に申請しなければならない。

2 公職の候補者は、破損又は汚損により前項の再交付の申請をする場合においては、破損し、又は汚損した表示板を返還しなければならない。

3 委員会は、第1項の申請によって表示板を再交付するときは、その表面に再交付である旨の表示をするものとする。

(乗車又は乗船用腕章)

第105条 法第141条の2第2項の規定により、自動車又は船舶に乗車又は乗船する者は、委員会が交付する様式第120号による腕章を着用しなければならない。

2 前項の腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

3 前条の規定は、第1項の腕章の再交付について準用する。

(選挙運動用ビラの届出)

第106条 法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出は、北斗市長選挙においては様式第121号に、北斗市議会議員選挙においては様式第121号の2による。

(選挙運動用ビラの証紙)

第107条 法第142条第7項に規定する委員会が交付する証紙は、北斗市長選挙においては様式第122号に、北斗市議会議員選挙においては様式第122号の2による。

(証紙の交付)

第108条 前条の証紙の交付を受けようとする候補者は、北斗市長選挙においては様式第123号により、北斗市議会議員選挙においては様式第123号の2により委員会が交付する証紙交付票を委員会に提出しなければならない。

2 前項の証紙交付票は、第106条の届出を受けたときに交付する。

3 委員会は、交付した証紙が法第142条第1項第6号に規定するビラの枚数に達しないときは、第1項の証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、取扱職員の印を押して提出者に返付するものとする。

4 第104条の規定は、第1項の証紙交付票の再交付について準用する。

5 委員会は、北斗市長選挙においては様式第124号に、北斗市議会議員選挙においては様式第124号の2による整理簿を備え、証紙の交付の都度必要事項を記載する。

(ポスター掲示場の設置場所の告示)

第109条 法第144条の2第4項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定によるポスター掲示場の設置場所の告示は、様式第126号による。

第110条 削除

(違反文書図画の撤去命令)

第111条 委員会は、法第147条の規定により違反文書図画の撤去を命ずるときは、撤去命令書(様式第128号)により行うものとする。

2 法第147条の規定による警察署長に対する通報は、様式第129号による。

(新聞広告)

第112条 北斗市議会議員選挙及び北斗市長選挙の候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長が交付する新聞広告掲載証明書(様式第130号)を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して、新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(個人演説会等開催申出処理簿の作成)

第113条 委員会は、法第163条の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出があったときは、個人演説会等開催申出処理簿(様式第131号)に所要事項を記載するものとする。

(個人演説会等の開催不能の通知)

第114条 令第114条の規定による個人演説会等の開催不能の通知を文書で行う場合には、様式第132号による。

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第115条 令第115条の規定による個人演説会等開催の申出があった旨の通知は、様式第133号による。

(個人演説会等の開催の可否に関する管理者の通知)

第116条 令第117条第1項の規定による個人演説会等の開催の可否に関する通知は、様式第134号による。

(個人演説会等施設使用予定表の提出)

第117条 委員会は、個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)から、令第118条の規定による予定表を徴するものとする。

2 前項の予定表は、様式第135号による。

3 管理者は、第1項の規定により提出した予定表の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等施設使用の費用額等の申請)

第118条 管理者は、令第119条第2項の規定により個人演説会等開催のために必要な設備の程度その他施設の使用に関する定めについて承諾を受けようとするとき、又は令第121条の規定により個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、個人演説会等施設使用の費用額等申請書(様式第136号)により委員会に申請しなければならない。

2 管理者は、令第119条第2項又は令第121条の規定により承諾又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、様式第136号に準じて委員会に申請しなければならない。

(公職の候補者等がする個人演説会等の設備)

第119条 公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下「公職の候補者等」という。)は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(街頭演説のための標旗)

第120条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第137号によるものとする。

2 前項の標旗は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

3 第104条の規定は、第1項の標旗の再交付について準用する。

(街頭演説のための腕章)

第121条 法第164条の7第2項の規定により、選挙運動に従事する者は、委員会が交付する様式第138号による腕章を着用しなければならない。

2 前項の腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

3 第104条の規定は、第1項の腕章の再交付について準用する。

(投票記載所の氏名等の掲示の掲載順序決定のくじの日時及び場所の告示)

第122条 法第175条第3項の規定による氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじは、立候補届出の受付順序により行う。

2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会が定め、あらかじめ様式第139号により告示するものとする。

第13章の2 選挙公報

(掲載の申請)

第122条の2 北斗市選挙公報の発行に関する条例(平成21年北斗市条例第2号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定による申請は、申請書(様式第139号の2)に掲載文(様式第139号の3)及び写真を添えてしなければならない。

2 前項の写真は、当該選挙の期日前3月以内に撮影した鮮明な候補者自身の無帽、無背景、正面向き上半身の白黒写真とし、その裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。

3 第1項の申請は、当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間に行わなければならない。

(掲載文の作成方法)

第122条の3 掲載文は、黒色の色素により記載(別の用紙に記載したものをちょう付する場合を含む。以下この章において同じ。)し、かつ、色の濃淡がないものとしなければならない。

2 掲載文の氏名欄(以下この条において「氏名欄」という。)は、候補者の氏名(令第89条第5項において準用する令第88条第8項の規定の適用を受けたときは、通称)を記載しなければならない。

3 氏名欄には、候補者の氏名の振り仮名、年齢及び所属党派名を記載することができる。

4 掲載文は、通常使用する文字、句読点、括弧、記号、符号、線及びこれらの類並びに図、イラストレーション及びこれらの類を用いて記載するものとする。ただし、氏名欄には、通常使用する文字以外は使用することができない。

5 掲載文には、写真欄を除き、写真を使用することができない。

6 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載する場合は、これらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(候補者の写真欄及び氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第122条の4 委員会は、前条の規定に違反した掲載の申請があったとき、又は掲載文の文字等が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じないときは、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正及び撤回)

第122条の5 候補者は、既に申請した掲載文及び写真を修正又は撤回しようとするときは、申請書(様式第139号の4)を委員会に提出(修正申請の場合は、原稿用紙に新たに全文を記載した掲載文又は写真を添付すること。)しなければならない。

2 前項の修正及び撤回の申請は、第122条の2第3項に規定する期間内に行わなければならない。

(掲載順序を定めるくじ)

第122条の6 条例第4条第2項の規定による選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじは、第122条の2第1項の申請書を提出した順序により行う。

2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示するものとする。

(印刷方法等)

第122条の7 選挙公報は、様式第139号の5により、候補者から提出された掲載文を原文のまま製版し、黒色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載の中止)

第122条の8 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、又は死亡し若しくは候補者たることを辞した場合においても、第122条の6の規定によるくじを開始した後においては、その掲載文の掲載を中止しないことができる。

(余白の利用)

第122条の9 委員会は、選挙公報に余白があるときは、選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(選挙公報の訂正)

第122条の10 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、告示その他市民に広く周知できる方法により訂正するものとする。

(掲載文等の返還)

第122条の11 委員会に提出した掲載文及び写真は、第122条の5の規定による撤回の申請があった場合を除き、これを返還しない。

第14章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任届出等)

第123条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者の選任及び異動の届出は、出納責任者選任(異動)(様式第140号)による。

(出納責任者の職務代行開始届出等)

第124条 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始及び終止の届出は、出納責任者職務代行開始(終止)(様式第141号)による。

(選挙運動収支報告書の要旨の公表方法の告示)

第125条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表方法を定める告示は、様式第142号による。

(選挙運動収支報告書の閲覧)

第126条 法第192条第4項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧に関しては、別に委員会の定めるところによる。

(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)

第127条 法第196条の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示は、様式第143号による。

(実費弁償及び報酬の額)

第128条 法第197条の2第1項の規定による選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額として支給する額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項の規定により報酬を支給することができる者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

(選挙事由発生の告示)

第129条 法第199条の5第4項第3号及び第4号の規定による任期満了による選挙以外の選挙について当該選挙を行うべき事由が生じた旨の告示は、様式第144号による。

第14章の2 政党その他の政治団体の市長選挙における政治活動

(確認申請書の添付書類)

第129条の2 法第201条の9第3項の規定により政党その他の政治団体が確認書の交付の申請をしようとするときは、申請書に当該政党その他の政治団体の綱領又は規約並びに役員名簿、最近の予算書及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出書の写し等を添付しなければならない。ただし、市長の選挙の期日の告示の日現在において、国会に議席を有する政党にあっては、この限りでない。

(確認書)

第129条の3 法第201条の9第3項の規定による確認書は、様式第144号の2による。

(政談演説会の開催の届出)

第129条の4 令第129条の5第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、様式第144号の3による。

(政談演説会告知用立札等の表示)

第129条の5 法第201条の11第8項の規定による政談演説会開催告知のための立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する表示板(様式第144号の4)を用いてしなければならない。

2 前項の規定による表示板に押すべき委員会の印は、刷込み式とすることができる。

3 前項に規定する委員会の印は、様式第3号による。

4 第1項の表示板は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出を受けた後直ちに交付する。

5 第1項の表示板は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

6 第104条の規定は、第1項の表示板の再交付について準用する。

(ビラの届出)

第129条の6 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第144号の5による。

(自動車の表示)

第129条の7 法第201条の11第3項の規定による自動車の表示は,委員会が交付する表示板(様式第144号の6)を用いてしなければならない。

2 前項の規定による表示板に押すべき委員会の印は、刷込み式とすることができる。

3 前項に規定する委員会の印は、様式第144号の7による。

4 第1項の表示板は、第129条の3の確認書を交付する際に併せて交付する。

5 第1項の表示板は、冷却器の前面その他外部から見やすい箇所に、自動車の使用中常時掲示しておかなければならない。

6 第104条の規定は、第1項の表示板の再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙等)

第129条の8 法第201条の11第4項の規定による委員会が交付する証紙は、様式第144号の8による。

2 前項の証紙は、ポスターの表面の見やすい箇所に張らなければならない。

3 委員会は、第1項の証紙を交付できないときは、証紙の交付に代えてポスターに委員会の印(様式第144号の7)により検印するものとする。

(証紙の交付)

第129条の9 前条第1項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会が交付する様式第144号の9による証紙交付票を委員会に提出しなければならない。

2 前項の証紙交付票は、第129条の3の確認書を交付する際に併せて交付する。

3 委員会は、交付した証紙が法第201条の9第1項第4号に規定するポスターの枚数に達しないときは、第1項の証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、取扱職員の印を押して提出者に返付するものとする。

4 第104条の規定は、第1項の証紙交付票の再交付について準用する。

5 委員会は、様式第144号の11による整理簿を備え、証紙の交付の都度必要事項を記載する。

(政治活動用ポスターの検印)

第129条の10 第129条の8第3項に規定する検印を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会が交付する検印票(様式第144号の10)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の検印票は、第129条の3の確認書を交付する際に併せて交付する。

3 委員会は、第1項の検印票により法第201条の9第1項第4号に掲げる枚数のポスターに検印するものとする。

4 委員会は、検印をした政治活動用ポスターが前項の枚数に達しないときは、第1項の検印票に検印したポスターの枚数を記入し、かつ、取扱職員の印を押して返還するものとする。

5 委員会は、整理簿(様式第144号の11)を備え、検印の都度所要事項を記載するものとする。

6 第104条の規定は、第1項の検印票の再交付について準用する。

(違反文書図画の撤去命令)

第129条の11 第111条の規定は、法第201条の11第11項及び法第201条の14第2項の規定により委員会が文書図画を撤去させる場合について準用する。

(機関紙誌の届出)

第129条の12 法第201条の15第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第144号の12による。

第15章 争訟

(証人呼出状及び宣誓書)

第130条 法第212条第1項の規定により委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合は証人呼出状(様式第145号)及び宣誓書(様式第146号)による。

(異議の申出に対する決定の要旨の告示)

第131条 法第215条の規定による異議の申出に対する決定の要旨の告示は、様式第147号による。

第16章 補則

(選挙長等の告示方法)

第132条 選挙長、開票管理者及び投票管理者のする告示方法は、北斗市公告式条例(平成18年北斗市条例第3号)の例による。

(表示板等の返還)

第133条 公職の候補者たることを辞した者(公職の候補者たることを辞したものとみなされた者を含む。以下同じ。)は、第103条第105条第120条及び第121条の規定により交付を受けた表示板、乗車又は乗船用腕章並びに街頭演説用標旗及び腕章を、直ちに委員会に返還しなければならない。

(再立候補の場合の特例)

第134条 候補者たることを辞した者が再び当該選挙の候補者となった場合においては、前条の返還に係るもの以外は、再び交付しない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上磯町選挙事務取扱規程(昭和62年上磯町選挙管理委員会告示第11号)又は大野町選挙事務取扱規程(昭和62年大野町選挙管理委員会告示第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月20日選管告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年12月2日選管告示第67号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年1月21日選管告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年11月20日選管告示第58号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年6月1日選管告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年9月1日選管告示第15号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第106条、第107条及び第108条の改正規程並びに様式第121号の2、様式第122号の2、様式第123号の2及び様式第124号の2を加える改正規程は、平成31年3月1日から施行する。

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様式第6号 削除

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様式第16号の3 削除

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様式第93号 削除

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様式第125号 削除

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様式第127号 削除

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北斗市選挙事務取扱規程

平成18年2月1日 選挙管理委員会告示第7号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成18年2月1日 選挙管理委員会告示第7号
平成18年2月20日 選挙管理委員会告示第26号
平成21年12月2日 選挙管理委員会告示第67号
平成22年1月21日 選挙管理委員会告示第34号
平成25年11月20日 選挙管理委員会告示第58号
平成29年6月1日 選挙管理委員会告示第10号
平成29年9月1日 選挙管理委員会告示第15号