○北斗市議会議員選挙区設置条例

平成18年2月1日

条例第5号

(選挙区の設置)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第6項の規定に基づき、市議会議員の選挙のため、選挙区を設ける。

(各選挙区において選挙すべき議員の数)

第2条 選挙区及びその区域並びに公職選挙法第15条第8項の規定に基づく各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。

選挙区

区域

選挙すべき議員の数

第1選挙区

合併前の上磯町の区域

20人

第2選挙区

合併前の大野町の区域

6人

この条例は、平成18年2月1日から施行し、施行後最初に行われる選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り適用する。

北斗市議会議員選挙区設置条例

平成18年2月1日 条例第5号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成18年2月1日 条例第5号