○北斗市選挙管理委員会規程

平成18年2月1日

選挙管理委員会告示第3号

目次

第1章 組織(第1条―第4条)

第2章 会議(第5条―第8条)

第3章 委員長の職務権限(第9条・第10条)

第4章 職員の任免及び執務(第11条―第14条)

第5章 文書の取扱い(第15条―第17条)

第6章 告示の方法(第18条)

第7章 公印(第19条)

附則

第1章 組織

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、北斗市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票数が同じである者が2人以上あるときは、くじで当選人を定める。

2 前項の場合において、その投票の効力に関し異議があるときは、委員会がこれを決定する。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき、指名推薦の方法を採ることができる。

4 前項の場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

5 委員長が選挙されたときは、委員会は、住所及び氏名を告示するものとする。

(委員長の任期等)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が、委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、若しくはその欠けるに至ったときは、委員長の選挙をその欠けた日から10日以内に行わなければならない。

(異動)

第4条 委員及び補充員に異動があったときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示するものとする。

2 補充員が、すべてなくなったとき、又は繰り上げるべき補充員がないときは、委員会は、直ちに議会の議長にその旨を通知しなければならない。

第2章 会議

(会議の招集)

第5条 委員会の招集は、委員に対する告知及び告示により行う。

2 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員会の開会中に、急施を要する事件があるときは、直ちにこれを会議に付議することができる。

4 地方自治法第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき事件について、その説明を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

5 委員の選挙後初めて行われる委員会の招集は、書記長が行うものとする。

(欠席届)

第6条 委員は、委員会に出席することができない事情があるときは、開会の日の前日までに、委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録)

第7条 委員長は、書記をして会議録を調整し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させ、これに署名しなければならない。

第8条 この章に定めるもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、市議会の会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

(担任事務)

第9条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件につき、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保存に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免、分限、給与、服務、懲戒等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第10条 委員会が成立しないとき、委員会の除斥その他の故障により会議を開くことができない場合において、緊急の必要あるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。

3 前項の規定による処置については、次回の会議において、これを委員会に報告しなければならない。

第4章 職員の任免及び執務

(書記長及び書記)

第11条 委員会に、書記2人を置き、うち1人を書記長とする。

2 書記長は、委員長の命を承け、書記その他の職員を指揮して、委員会に関する庶務を整理する。

(文書類の提示、謄本の交付)

第12条 文書類は、書記長の承認を得ずしてこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

第13条 この章に定めるもののほか、職員の服務については、市職員の例による。

(参与の委嘱及び臨時職員の増置)

第14条 委員長は、必要に応じ、事務局参与を委嘱し、又は臨時職員を増置することができる。

第5章 文書の取扱い

(収受文書の処理)

第15条 文書は、あらかじめ上司の承認を受けたもののほか、すべて所定の期日前に処理しなければならない。

2 特別の事由によって所定期日までに処理することができないと認めるときは、速やかに上司に報告し、その指揮を受けなければならない。

(起案及び決裁)

第16条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、書記長が、これを専決することができる。

(文書取扱いの準則)

第17条 この章に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、市の文書の例による。

第6章 告示の方法

(告示の方法)

第18条 委員会及び委員長の告示は、北斗市公告式の例による。

第7章 公印

(公印)

第19条 委員会及び委員長の公印は、別表に定める。

この告示は、平成18年2月1日から施行する。

別表(第19条関係)

画像

北斗市選挙管理委員会規程

平成18年2月1日 選挙管理委員会告示第3号

(平成18年2月1日施行)