申請受付終了について
令和2年度ひとり親世帯臨時特別給付金の申請受付は令和3年2月26日(金)で終了しました。
令和2年度ひとり親世帯臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯の生活を支援するため、臨時特別給付金を支給します。
給付には「基本給付」と「追加給付」の2種類があります。
ひとり親世帯臨時特別給付金の支給要件については、フローチャート (PDF 190KB)で確認することができます。
給付金の支給には、児童扶養手当の支給要件を満たしていることが前提となります。
児童扶養手当の支給要件について、詳しくはこちらの児童扶養手当のページにてご確認ください。
支給対象者
基本給付
1 児童扶養手当受給者
令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受ける方。
2 公的年金等受給者
以下の要件のいずれにも該当する方。
・公的年等の受給により令和2年6月分の児童扶養手当が全額停止される方(児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も含みます。)。
・平成30年中の収入が児童扶養手当の支給制限限度額(年間収入基準額)を下回っている方。
3 家計急変者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和2年2月以降の収入(令和2年6月以降に児童扶養手当の対象となった方は直近の収入)が急変し、今後1年間の収入見込みが児童扶養手当の支給制限限度額(年間収入基準額)を下回っている方で、以下のいずれかに該当する方。
・本人又は扶養義務者の所得により児童扶養手当が全額停止となっている方。
・児童扶養手当の申請を行っていなかった方。
・令和2年6月以降に児童扶養手当の申請をされた方。
※公的年金等には遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等が当てはまります。
※上記の収入とは、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入、養育費をさします。
※基本給付の2、3において申請者本人と扶養義務者(父母、祖父母、曾祖父母、子、兄弟姉妹等)の収入が児童扶養手当の支給制限限度額(年間収入基準額)を下回っている必要があります。
※今後1年間の収入見込みとは令和2年2月以降(令和2年6月以降に児童扶養手当の申請をされた方は直近の収入)の任意の1か月の収入額を12か月換算した額です。
追加給付
基本給付の1、2に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し収入が減少した方。(生活保護を受給している方は対象となりません。)
児童扶養手当の支給制限限度額(年間収入基準額)の目安
扶養人数 | 申請者(父母) | 申請者(養育者) | 申請者(扶養義務者) |
---|---|---|---|
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 6,100,000円 | 6,100,000円 |
※扶養人数が6人以上の場合は、1人増えるごとに475,000円を加算した金額になります。
給付額
基本給付
1世帯(第1子) 5万円
第2子以降ひとりにつき 3万円の加算
追加給付
1世帯 5万円
申請手続きについて
児童扶養手当受給者(基本給付1に該当する方)の基本給付 ※申請不要
北斗市から6月22日付「令和2年度ひとり世帯臨時特別給付金」の給付についてのお知らせが届いた方は、7月6日に基本給付を振り込んでいます。
それ以降に対象となった方については、順次ご案内します。
児童扶養手当の支給対象となる方でも、令和元年度児童扶養手当現況届が未提出となっている場合は、給付金を支給できません。現況届をお早めに提出してください。
支給を希望しない場合について
お知らせに記載されている期日までに、受給拒否の届出書を市役所子ども・子育て支援課子育て支援係へ提出してください。
受給拒否の届出書については、下記よりダウンロードできるほか、市役所子ども・子育て支援課子育て支援係窓口に設置しております。
振込先について
原則、児童扶養手当登録銀行口座(6月分の児童扶養手当振込口座)へお振り込みします。
口座を解約した等、振込口座を変更する場合は、ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書を市役所子ども・子育て支援課子育て支援係へ提出ください。
口座登録等の届出書については、下記よりダウンロードできるほか、市役所子ども・子育て支援課子育て支援係窓口に設置しております。
児童扶養手当受給者(基本給付1に該当する方)の追加給付 ※申請必要
北斗市から基本給付1が7月中に支給された方については、追加給付に関するお知らせを7月下旬に送付しています。
8月の児童扶養手当現況届提出時に、追加給付の申請をすることも可能です。
令和2年6月1日以降に北斗市へ転入し、北斗市から児童扶養手当の支給が令和2年7月分以降の方については、令和2年6月分の児童扶養手当を支給した市区町村等へ支給状況を確認のうえ、支給の決定を行うことになります。
必要書類
・追加給付申請書 (PDF 106KB)
・印鑑(シャチハタ以外)
・申請者名義の通帳又はキャッシュカード(基本給付を北斗市以外から受給された方のみ)
公的年金等受給者(基本給付2に該当する方)の基本給付 ※申請必要
既に北斗市より児童扶養手当の認定を受けていて、公的年金等に受給により児童扶養手当が全額停止になっている方については、基本給付・追加給付に関するお知らせを7月下旬に送付しています。
8月の児童扶養手当現況届提出時に、基本給付と追加給付を同時に申請することも可能です。
既に北斗市より児童扶養手当の認定を受けている方の必要書類
1 平成30年中の収入額が確認できるもの
・給与収入:令和元年度(平成31年度)所得課税証明書
・事業収入:令和元年度(平成31年度)確定申告書の控え
・不動産収入:令和元年度(平成31年度)確定申告書の控え
・公的年金収入:年金額改定通知書、年金振込通知書、通帳の写し
2 印鑑(シャチハタ以外)
3 申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
4 申請者名義の通帳又はキャッシュカード
5 申請書
(1)基本給付申請書(年金受給者) (PDF 191KB)
(2)収入額申立書(年金受給者・本人用) (PDF 274KB)
(3)収入額申立書(年金受給者・扶養義務者等用) (PDF 273KB)
(4)所得額申立書(年金受給者) (PDF 223KB)
※扶養義務者がいる場合は、それぞれの方の1と5の(3)が必要です。
※収入で申請する方は5の(2)(扶養義務者がいる場合は、5の(3)が必要になります。)、所得で申請する方は5の(4)をご利用ください。
児童扶養手当を申請していない方の必要書類
・上記の1~5
・1か月以内に発行した申請者と児童の戸籍謄本
※その他の書類が必要になる可能性がありますので、お問い合わせください。
公的年金等受給者(基本給付2に該当する方)の追加給付 ※申請必要
8月の児童扶養手当現況届提出時に、基本給付と追加給付を同時に申請することも可能です。
必要書類
・追加給付申請書 (PDF 106KB)
・印鑑(シャチハタ以外)
家計急変者(基本給付3に該当する方)の基本給付 ※申請必要
既に北斗市より児童扶養手当の認定を受けていて、所得により児童扶養手当が全額停止になっている方については、基本給付に関するお知らせを7月下旬に送付しています。
8月の児童扶養手当現況届提出時に、申請することも可能です。
既に北斗市より児童扶養手当の認定を受けている方の必要書類
1 令和2年2月以降の任意の1か月の収入額が確認できるもの(令和2年6月以降に児童扶養手当の申請を行った方は、直近の収入額が確認できるもの)
・給与収入:給与明細書
・事業収入、不動産収入:帳簿
・公的年金収入:年金額改定通知書、年金振込通知書、通帳の写し
2 印鑑(シャチハタ以外)
3 申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
4 申請者名義の通帳又はキャッシュカード
5 申請書
(1)基本給付申請書(家計急変者) (PDF 192KB)
(2)収入額申立書(家計急変者・本人用) (PDF 298KB)
(3)収入額申立書(家計急変者・扶養義務者等用) (PDF 192KB)
(4)所得額申立書(家計急変者) (PDF 196KB)
※扶養義務者がいる場合は、それぞれの方の1と5の(3)が必要です。
※収入で申請する方は5の(2)(扶養義務者がいる場合は、5の(3)が必要になります。)、所得で申請する方は5の(4)をご利用ください。
児童扶養手当を申請していない方の必要書類
・上記の1~5
・1か月以内に発行した申請者と児童の戸籍謄本※その他の書類が必要になる可能性がありますので、お問い合わせください。
申請期間
令和2年8月3日(月)~令和3年2月26日(金)
申請場所
北斗市子ども・子育て支援課(1階7番窓口)
その他
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
給付金詐欺にご注意ください!
令和2年度ひとり親世帯臨時特別給付金について、北斗市や厚生労働省などがATMの操作をお願いすることや世帯構成、銀行口座の番号などの個人情報を照会することは絶対ありません。