北斗市雇用調整等助成金
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、労働者に対して一時的に休業、教育又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する国の支援制度です。現在、新型コロナウイルス感染症の影響による特例措置が実施されております。市では、以下の要件を満たす事業者の方へ、国の雇用調整助成金に上乗せして助成を行っています。また、国の助成金申請書作成を社会保険労務士に依頼した場合に係る費用も助成の対象となっております。
対象となる事業者
雇用調整助成金
- 市内に所在する事業所の事業主であること
- 国の雇用調整助成金の支給決定を受けた事業主であること
※判定基礎期間が令和2年2月28日から令和3年2月28日に係るものに限る - 雇用保険法施行規則第102条の3に規定する中小企業事業主に該当すること
- 助成金の書類作成等を社会保険労務士に依頼し、その費用を支払っていること(該当する場合のみ)
補助金額
雇用調整助成金
- 雇用調整助成金の支給決定金額に8分の1または18分の1を乗じた額
[国の助成率5分の4、10分の9に対応となっております。10分の10の場合には対応しておりません。]
(1事業所につき1会計年度100万円を限度)
社会保険労務士依頼費用
- 雇用調整助成金の支給決定金額の20%以内
(1事業所につき1会計年度20万円を限度)
申請方法
北斗市への補助金の申請は、ハローワーク(国)での雇用調整助成金の決定後に下記の必要書類を添え水産商工労働課に申請してください。
※国の支給決定を受けてから90日以内に市への申請を行ってください。
国の雇用調整助成金の申請方法については、厚生労働省ホームページ をご覧ください。
申請時必要書類
(1)北斗市雇用調整等助成金交付申請書【様式第1号(PDF)】
(2)雇用調整助成金の支給決定書の写し
(3)雇用調整助成金に係る国への提出書類の写し
(4)前各号のほか、市長が必要と認める書類
(5)社会保険労務士へ支払った経費の領収書の写し(依頼費用の交付を希望する場合)
*不明な点があれば申請の前にご相談ください。