新型コロナウイルス感染症に関わる介護保険料の徴収猶予の申請受付は令和3年2月1日をもって終了いたしました。
納付が困難な場合は、通常の納付相談を受け付けておりますので総務部収納課へご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症に関わる介護保険料の徴収猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)について、介護保険料の納付期限が猶予される「徴収猶予」の制度があります。
申請される場合は以下の申請書を提出してください。
対象となる方
主たる生計維持者の収入が前年の同時期と比べ著しく減少した方。
猶予される期間
納期限から6ヶ月以内
必要書類
- 介護保険料減免・徴収猶予申請書
- 直近3ヶ月の収入と前年の同時期の収入がわかる書類(給与明細、事業の帳簿等)
受けた被害の状況により、徴収猶予だけではなく、納付義務が免除される「減免」の対象となる場合があります。
詳しくはこちらの「新型コロナウイルス感染症の影響による減免制度について」をご覧ください。