新型コロナウイルスに係る後期高齢者医療保険料の徴収猶予の申請受付は令和3年2月1日をもって終了いたしました。
納付が困難な場合は、通常の納付相談を受け付けておりますので総務部収納課へご連絡ください。
新型コロナウイルスに係る後期高齢者医療保険料の徴収猶予について
新型コロナウイルスの影響により収入が減少し、後期高齢者医療保険料の納付が困難となった方は、納付期限の猶予を受けられる制度があります。
申請には原則下記のものが必要となりますが、申請する方の状況によって必要となる書類が異なりますので、お電話等にてご確認ください。
徴収猶予
猶予期間
納期限から6ヶ月以内
対象
被保険者本人または世帯主の年間の所得が、前年に比べ減少となる見込みの方
申請に必要なもの
収入がわかる書類(確定申告書の控え、給与支払い明細書や源泉徴収票、年金支払通知書、休廃業又は退職したことがわかる書類、その他収入等を確認できる書類)
受けた被害の状況により、徴収猶予だけでなく納付義務が免除される「減免」の対象となる場合があります。
詳しくはこちらの「新型コロナウイルス感染症の影響による減免制度について」をご覧ください。