介護人材への奨励金制度(令和6年4月~)
本市では,市内に所在する介護保険事業所において、初めて介護職(主たる業務が利用者への介護(看護、リハビリは除く)に直接従事する職員)として就労する方に 奨励金を支給する制度を令和6年4月から新たに始める予定です。支給には要件がありますので、以下の内容をご確認ください。
※本制度については、市議会において令和6年度予算案が可決された場合の実施になります。
新規就労奨励金
●対象者
1 令和6年4月1日以降に、市内の介護保険事業所で初めて正職員(1年以上または期間の定めのない雇用契約を交わした方)かつ常勤(週の労働時間が30時間以上を見込む方)の介護職員として就労した方
2 雇用時と同一の法人で1年以上継続して就労が見込まれる方
※雇用形態や勤務状況によって対象外の場合があります。
●支給額
介護福祉士資格をお持ちの方 20万円
介護福祉士資格のない方 10万円
継続就労奨励金
●対象者
1 新規就労奨励金を受給された方
2 新規就労時と同一の法人が運営する市内の介護保険事業所で、正職員かつ常勤の介護職員として1年以上就労を継続している方
●支給額
12か月ごとに10万円、最大36か月分
※支給は市の指定する月に処理されるため、就労を開始した月によって1回の支給額が増減する場合があります。