目的
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける「低所得のひとり親子育て世帯」と「低所得のひとり親以外の子育て世帯」に対し、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から、国の緊急対策として児童1人あたり5万円の特別給付金を支給するものです。
支給対象者
以下のア~オのいずれかに該当する方
ひとり親世帯分
ア.令和5年3月分の児童扶養手当を受給されている方【申請不要】
イ.公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限ります。)【要申請】
ウ.食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、本人および扶養義務者の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方【要申請】
ひとり親世帯以外分
エ.北斗市から令和4年度「北斗市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方【申請不要】
オ.上記エのほか、対象児童を養育する父母等であって、令和5年1月以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方【要申請】
対象児童
平成17年4月2日~令和6年2月29日までの間に出生した児童
※特別児童扶養手当の対象児童は、平成15年4月2日~令和6年2月29日までの間に出生した児童
支給額
児童1人あたり一律5万円
申請手続き・支給時期
支給対象者のアに該当する方
申請は不要です。対象者には5月30日(火曜日)に児童扶養手当の受給口座に振り込みました。
支給対象者のエに該当する方
申請は不要です。対象者には5月31日(水曜日)に令和4年度「北斗市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の振込口座に振り込みました。
支給対象者のイに該当する方
申請が必要です。
公的年金給付等とは遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等が当てはまります。
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。
※令和3年中の収入額(非課税年金を受給している場合はその受給額を含む)が支給制限限度額未満の方に限ります。
扶養親族等の数 | 受給者(申請者) | 扶養義務者 | |
---|---|---|---|
父母 | 養育者 | ||
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 6,100,000円 | 6,100,000円 |
注)扶養人数が6人以上の場合は、1人増えるごとに475,000円を加算した額で計算します。
支給対象者のウに該当する方
申請が必要です。
食費等の物価高騰の影響を受けて、申請者本人および扶養義務者の令和5年1月以降の収入が急変し、収入が児童扶養手当を受けている方と同じ水準となっている方で、以下のいずれかに該当する方。
- 本人または扶養義務者の所得により児童扶養手当が支給されていない方
- 児童扶養手当の申請をされていない方
- 令和5年5月以降に児童扶養手当が認定された方
※上記イ、ウの扶養義務者とは、申請者本人と同居されている父母、祖父母、曽祖父母、子、兄弟姉妹等です。
※上記イ、ウの収入とは、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入、養育費をさします。
支給対象者のオに該当する方
申請が必要です。
対象児童を養育する方で、令和5年度住民税(均等割)が非課税の方、または、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、令和5年度住民税(均等割)非課税の方と同様の事情にある方が該当になります。
世帯の人数 |
家族構成例 | 非課税相当収入限度額 |
---|---|---|
2人 | 父(母)+子1人 | 1,378,000円 |
3人 | 夫婦+子1人 | 1,680,000円 |
4人 | 夫婦+子2人 | 2,097,000円 |
5人 | 夫婦+子3人 | 2,497,000円 |
6人 | 夫婦+子4人 | 2,897,000円 |
※1 上表は北斗市の限度額です。市区町村によって限度額が異なります。
※2 世帯の人数は、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額1,030,000円以下の者)、扶養親族(16歳未満を含む)の合計人数になります。
※3 主たる生計維持者(所得の高い方)の令和5年1月以降の任意の1か月の収入(給与収入、事業収入等)に12を乗じた金額が、非課税相当収入限度額以下であれば支給対象になる場合があります。
申請が「必要」な方
申請書類をそろえて提出していただいた後、申請口座に支給します。支給時期については申請の際にご説明します。また、申請書については、市役所子育て支援課で配布します。
申請受付期間
令和5年6月1日(木曜日)~令和6年2月29日(木曜日)
※ただし、令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定、もしくは額の改定の認定請求をした方等への支給申請は、令和6年3月15日(金曜日)までです。
申請受付窓口
市役所子育て支援課子育て支援係(市役所1階7番窓口)
その他
登録されている口座情報など問い合わせの内容によって、個人情報保護の観点からお答えできない場合がございますので、ご了承ください。
給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります(修正申告を行った結果、住民税非課税から課税になった場合、1人の児童について二重に受給した場合など)。
「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金」の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。