HOME新型コロナウイルス支援制度給付金等【受付終了】令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

【受付終了】令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

目的

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、国の「子育て世帯生活支援特別給付金」および北海道の「子育て世帯臨時特別給付金」を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行うものです。

※令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給した方は、この給付金を受給することはできません。

※令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)についてはこちらをご確認ください。

支給対象者(ひとり親世帯分)

以下のア~ウのいずれかに該当する方

ア  令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方

令和4年3月31日までに18歳を迎えた児童は対象となりません。(20歳未満で一定の障がいのある児童は除きます。)

イ  公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

公的年金給付等とは遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等が当てはまります。

既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。

※令和2年中の収入額(非課税年金を受給している場合はその受給額を含む)が支給制限限度額未満の方に限ります。

支給制限限度額表
扶養親族等の数 受給者(申請者) 扶養義務者
父母 養育者
0人 3,114,000円 3,725,000円 3,725,000円
1人 3,650,000円 4,200,000円 4,200,000円
2人 4,125,000円 4,675,000円 4,675,000円
3人 4,600,000円 5,150,000円 5,150,000円
4人 5,075,000円 5,625,000円 5,625,000円
5人 5,550,000円 6,100,000円 6,100,000円

注)扶養人数が6人以上の場合は、1人増えるごとに475,000円を加算した額で計算します。

ウ  新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、申請者本人または扶養義務者の令和2年2月以降の収入が急変し、本人及び扶養義務者の今後1年間の収入見込みが児童扶養手当の支給制限限度額を下回っている方で、以下のいずれかに該当する方。

  • 本人または扶養義務者の所得により児童扶養手当が支給されていない方。
  • 児童扶養手当の申請をされていない方。
  • 令和4年4月以降に児童扶養手当の申請をされた方。

※上記2、3の扶養義務者とは、申請者本人と同居されている父母、祖父母、曽祖父母、子、兄弟姉妹等です。

※上記2、3の収入とは、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入、養育費をさします。

※上記3の今後1年間の収入見込みとは、令和2年2月以降かつひとり親世帯になった月の翌月以降(申請月に可能な限り近い月)の任意の1ヶ月の収入額を12ヶ月換算した額です。

支給額

児童1人あたり6万円(1回限り)[国給付金5万円、北海道給付金1万円]

申請手続き・支給時期

支給対象者のアに該当する方

申請は不要です。(児童扶養手当と同じ口座にお振込みします。)

対象者には令和4年6月29日(水曜日)に支給しました。

給付金を希望しない方について

給付金を希望しない場合には、受給拒否の届出書を令和4年6月20日(月曜日)までに市役所子育て支援課へ提出してください。

(様式第1号)国・受給拒否の届出書(ひとり親世帯分) (PDF 140KB)

(様式第1号)北海道・受給拒否の届出書(ひとり親世帯分) (PDF 138KB)

支給対象者イ・ウに該当する方

申請が必要です。

支給時期については、申請の際にご説明します。また、申請書については、子育て支援課で配布します。

申請受付期間

令和4年7月1日(金曜日)~令和5年2月28日(火曜日)

申請受付窓口

市役所子育て支援課

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の‘‘振り込め詐欺‘‘や‘‘個人情報の詐取‘‘にご注意ください。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、市窓口や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

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