法人市民税は、市内に事務所や事業所等がある法人(会社など)のほか、人格のない社団等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担する
均等割と法人税額に応じて負担する
法人税割とがあります。
申告の種類
◆ 確定申告
事業年度の終了に伴い、その事業年度中の課税標準や税額等を確定したものとして申告するものです。
◆ 中間申告
事業年度が6カ月を超える法人が、当該事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に、仮決算により申告するものです。
◆ 予定申告
事業年度が6カ月を超える法人が、当該事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に、前期の実績額を基礎として申告するものです。
◆ その他
修正申告、更正の請求、清算予納申告、清算確定申告などがあります。
■申告書の提出期限
法人市民税確定申告書は、事業年度の終了日の翌日から2カ月以内(申告書の提出期限が延長されている場合を除く)に北斗市役所に申告書を提出してください。
なお、申告書の提出期限の末日が休日にあたる場合は、その翌平日が期限とみなされます。
税額の計算
■ 均等割 ■
= 事務所・事業所等を有していた月数/12ヶ月×税率
◆ 税 率
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法人等の区分 |
従業者数 の合計数 |
税率 |
号数 |
| 資本(出資)金の額を有しない法人等および公共法人等 |
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年額 60,000円 |
1号 |
| 資本金等の額が1,000万円以下である法人 |
50人以下
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年額 60,000円 |
1号 |
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50人超
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年額 144,000円 |
2号 |
| 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 |
50人以下
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年額 156,000円 |
3号 |
| 50人超 |
年額 180,000円 |
4号 |
| 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 |
50人以下
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年額 192,000円 |
5号 |
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50人超
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年額 480,000円 |
6号 |
| 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 |
50人以下 |
年額 492,000円 |
7号 |
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50人超
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年額 2,100,000円 |
8号 |
| 資本金等の額が50億円を超える法人 |
50人以下
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年額 492,000円 |
7号 |
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50人超
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年額 3,600,000円 |
9号 |
※ 注意事項
- 従業者数の合計数……市内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数
- 資本金等の額……法人税法第2条で規定する法人が株主等から出資を受けた金額
- 従業者数の合計数および資本金等の額は、算定期間の末日で判断します
■ 法人税割 ■
= 課税標準となる法人税額×(北斗市内の従業者数÷全従業者数)×税率(14.7%)
※ 北斗市外にも事務所等がある場合は、( )のとおり従業員数で按分します。