○コロナ禍における原油価格・物価高騰対策に伴う水道基本料金等の免除に関する規程
令和4年6月10日
上下水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、コロナ禍における原油価格・物価高騰により市民及び市内事業者が経済的影響を受けていることに鑑み、市民及び市内事業者の経済的負担の軽減を図るため実施する水道基本料金及びメーター使用料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、基本料金等とは北斗市水道事業給水条例(平成18年北斗市条例第171号。以下「給水条例」という。)第27条中別表第1水道料金表の使用料のうち基本料金及び別表第2メーター使用料表の使用料をいう。
(基本料金等の免除)
第3条 給水条例第36条及び北斗市水道事業給水条例施行規程(平成18年北斗市水道事業管理規程第6号。以下「給水条例施行規程」という。)第33条第1項第3号の規定に基づき、令和4年8月請求分から令和5年1月請求分までの基本料金等(給水条例第27条中別表第1水道料金表の用途のうち業務用又は浴場業用に係るものに限り、国又は地方公共団体の機関又は施設における使用に係るものを除く。)を免除する。
2 前項の規定による基本料金等の免除については、給水条例施行規程第33条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する申請書の提出を要しない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月17日上下水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後のコロナ禍における原油価格・物価高騰対策に伴う水道基本料金等の免除に関する規程は、令和4年11月請求分から適用する。
附則(令和4年11月28日上下水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後のコロナ禍における原油価格・物価高騰対策に伴う水道基本料金等の免除に関する規程は、令和4年11月請求分から適用する。