○コロナ禍における原油価格・物価高騰対策に伴う三ツ石地区生活等用水給水施設料金の基本料金等の免除に関する要綱
令和4年6月10日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、コロナ禍における原油価格・物価高騰により市民及び市内事業者が経済的影響を受けていることに鑑み、市民及び市内事業者の経済的負担の軽減を図るため実施する水道基本料金及びメーター使用料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、基本料金等とは三ツ石地区生活等用水給水施設条例(平成18年北斗市条例第131号。以下「給水施設条例」という。)第2条第1項(同条第2項の規定により読み替えを適用される場合を含む。)において準用する水道基本料金及びメーター使用料をいう。
(基本料金等の免除)
第3条 北斗市水道事業給水条例(平成18年北斗市条例第171号。以下「給水条例」という。)第36条及び北斗市水道事業給水条例施行規程(平成18年北斗市水道事業管理規程第6号。以下「給水条例施行規程」という。)第33条第1項第3号の規定に基づき、令和4年8月請求分から令和5年1月請求分までの基本料金等(給水条例第27条中別表第1水道料金表の用途のうち業務用又は浴場業用に係るものに限り、国又は地方公共団体の機関又は施設における使用に係るものを除く。)を免除する。
2 前項の規定による基本料金等の免除については、給水条例施行規程第33条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する申請書の提出を要しない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月17日訓令第47号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後のコロナ禍における原油価格・物価高騰対策に伴う三ツ石地区生活等用水給水施設料金の基本料金等の免除に関する要綱は、令和4年11月請求分から適用する。