○北斗市高齢者見守り確認事業実施要綱

令和4年6月9日

訓令第28号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 北斗市認知症高齢者等見守り二次元コードシール活用事業(第3条―第13条)

第3章 北斗市高齢者見守り確認機器購入費補助金助成事業(第14条―第26条)

第4章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、市内の認知症その他の疾患により行方不明になる可能性のあるおおむね65歳以上の高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために地域及び自宅での見守り体制の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 見守り二次元コードシール 携帯電話等により読み取ることで、あらかじめ登録されている認知症高齢者等の専用掲示板を表示できる二次元コードが印字されたシールをいう。

(2) 親族 2親等以内の親族をいう。

(3) 支援者等 後見人、民生児童委員、町内会長及び地域住民等で親族又は本人から依頼を受けている者をいう。

(4) 利用者 第7条の規定により認知症高齢者等見守り二次元コードシール活用事業の利用決定を受けた認知症高齢者等の緊急連絡先となる親族、支援者等をいう。

(5) 見守り確認機器 ひとり暮らしの高齢者等がその家庭内での緊急事態が発生した場合親族に知らせることができる機器をいう。

第2章 北斗市認知症高齢者等見守り二次元コードシール活用事業

(趣旨)

第3条 認知症高齢者等に関する情報を事前に登録し、保護された際に見守り二次元コードシールを活用して早期に身元を特定するための連絡体制を整備することを目的に実施する事業に関し、必要な事項を定める。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、かつ介護保険施設等に入所していない在宅で生活する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 認知症高齢者等

(2) その他特別に市長が必要と認める者

(事業内容)

第5条 市は、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 見守り二次元コードシールの交付

(2) 対象者及び利用者の情報の登録及び管理

(3) 緊急時における対象者の識別及び登録されている連絡先への連絡

(4) その他事業の目的を達成するために市長が必要と認める事項

(申請)

第6条 この事業を利用しようとする対象者又はその利用者は、北斗市認知症高齢者等見守り二次元コードシール活用事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は対象者1人に対し、原則として2人以上の緊急連絡先を届け出なければならない。

(決定)

第7条 市長は、前条に定める申請書が提出されたときは、必要性を審査し、その結果を北斗市認知症高齢者等見守り二次元コードシール活用事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(見守り二次元コードシールの交付)

第8条 市長は、前条の決定をしたときは、利用者に対し、見守り二次元コードシールを交付するものとする。

2 見守り二次元コードシールは1シート30枚とし、対象者1人につき1シートを交付する。

(費用の負担)

第9条 見守り二次元コードシール交付に要する費用は市の負担とする。

(再交付)

第10条 利用者は、見守り二次元コードシールを亡失、滅失、汚損又は破損したときは、北斗市認知症高齢者等見守り二次元コードシール追加・再交付申請書(様式第3号)を提出することで、再交付を受けることができる。

(登録内容の変更又は廃止)

第11条 利用者は、第6条の申請内容に変更が生じた場合又は次の各号のいずれかに該当した場合は、北斗市認知症高齢者等見守り二次元コードシール活用事業利用変更・廃止届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 対象者が死亡し、又は市外へ転出したとき。

(2) 対象者が入院し、又は介護保険施設等へ入所し、居宅生活に戻る見込みがないと認められるとき。

(利用の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を取り消すことができる。

(1) 内容を偽って申請したとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他登録の必要がないと市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用の取消しを行った場合は、北斗市認知症高齢者等見守り二次元コードシール活用事業利用取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(見守り二次元コードシールの返却)

第13条 利用者は、第11条第1号又は第2号の規定に該当した場合又は前条の規定により利用の取消しがあった場合は、交付された見守り二次元コードシールの使用を速やかに中止するとともに、未使用の見守り二次元コードシールがある場合は市長に返却しなければならない。

第3章 北斗市高齢者見守り確認機器購入費補助金助成事業

(趣旨)

第14条 市内に居住する高齢者と離れた場所で居住するその親族が、高齢者を安心して見守ることができるよう予算の範囲内で見守り確認機器の購入に要する費用の一部について北斗市高齢者見守り確認機器購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(対象者)

第15条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、かつ介護保険施設等に入所していない在宅で生活する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の高齢者のみ世帯

(2) その他特別に市長が必要と認める者

(補助金の交付対象機器)

第16条 この要綱において、見守り確認機器(以下「補助対象機器」という。)とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 高齢者と別に居住する親族が24時間状況を確認できるカメラ型の機器

(2) 高齢者の居宅に設置し、動作又は熱等を感知した時に親族に連絡が届くセンサー型の機器

(3) 高齢者が使用時に親族へ連絡が届く家電型の機器又は家電に設置する機器

(4) その他見守り機能を有する機器

(補助対象者)

第17条 この補助金の交付対象となる者は、対象者とは別に居住する親族とし、過去に当該補助金の交付を受けたことがない者とする。

(補助対象経費)

第18条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象機器に係る購入費及びその設置に直接要する費用(付随するサービスの加入及び利用に要する費用を除く。)の合計額とする。

2 補助対象機器は、対象者世帯1世帯につき1台とする。

(補助金の額)

第19条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が10,000円を超える場合は、10,000円とする。

(補助金の交付申請)

第20条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北斗市高齢者見守り確認機器購入費補助金交付申請書(様式第6号)に補助対象機器の機能及び金額が記載された書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第21条 市長は前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し補助金を交付するべきと認めた場合は北斗市高齢者見守り確認機器購入費補助金交付決定通知書(様式第7号)により速やかに申請者に対して通知するものとする。

(交付の請求)

第22条 前条の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補助金の支払いを受けようとするときは、北斗市高齢者見守り確認機器購入費補助金実績報告書兼交付請求書(様式第8号)(以下「請求書」という。)に、購入したこと及び設置したことを証する書類として支払いに係る領収証の写しを添えて市長に提出するものとする。

(補助金の実績報告)

第23条 請求書は、規則第14条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。

(処分の制限)

第24条 規則第23条の市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の例によるものとする。ただし、特別な事由があると市長が認めるときは、この限りではない。

(補助金の返還)

第25条 市長は、偽りその他不正な行為によりこの要綱による補助を受けた者があるときは、その者から、当該補助を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(調査への協力)

第26条 補助金の交付を受けた者は、市長が補助対象機器の使用状況等について調査を行う場合はこれに協力しなければならない。

第4章 雑則

(その他)

第27条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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北斗市高齢者見守り確認事業実施要綱

令和4年6月9日 訓令第28号

(令和4年6月9日施行)