○北斗市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱
令和4年2月7日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人手不足により業務負担が増える中、新型コロナウイルス感染症への対応も強いられながら、市内の保育所、幼稚園、認定こども園及び放課後児童クラブ(以下「保育所等」という。)における保育士、幼稚園教諭、保育教諭及び放課後児童支援員等の賃金改善を実施する事業者に対し、予算の範囲内で北斗市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号(以下「法」という。))第7条第4項に規定する保育所をいう。
(2) 幼稚園 法第7条第4項に規定する幼稚園をいう。
(3) 認定こども園 法第7条第4項に規定する認定こども園をいう。
(4) 放課後児童クラブ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する施設をいう。
(5) 事業者 前各号に掲げる保育所等の設置者をいう。
(6) 賃金改善 本事業の実施により、職員について、雇用形態・職種・勤続年数・職責等が事業実施年度と同等の条件の下で、本事業実施前に適用されていた算定方法に基づく賃金水準を超えて、賃金を引き上げることをいう。
(対象者)
第3条 本事業の対象は、保育所等に勤務する職員(非常勤職員を含み、法人役員を兼務する施設長を除く。)とする。
(補助対象経費)
第4条 この要綱に定める補助金の対象経費は、次の各号に掲げる事業費とする。
(1) 令和4年2月から同年9月までの間に、保育所等の職員に対して3%程度(月額9,000円)の賃金改善を行うために必要な事業費(以下「賃金改善部分」という。)。
(2) 保育所、幼稚園及び認定こども園において、令和3年人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定内容が令和4年度の公定価格に反映された場合に、それにより見込まれる公定価格の減額分に対応するための事業費(以下「国家公務員給与改定対応部分」という。)。
(事業の実施要件)
第5条 本事業の実施要件は、次の各号のとおりとする。
(1) 原則として、令和4年2月から職員に対する賃金改善を実施すること。
(3) 本事業による補助額は、職員の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てるものとし、当該増加する法定福利費等の事業主負担分については、次の式により算定した金額とする。
令和2年度における法定福利費等の事業主負担分の総額÷令和2年度における賃金の総額×賃金改善額
(4) 本事業による賃金改善が、賃上げ効果の継続に資するよう、最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること。ただし、給与規程の改定に時間を要するなど、やむを得ない場合は、令和4年2月分及び3月分についてはこの限りではない。
(5) 本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないこと。
(6) 令和4年10月以降においても、本事業により講じた賃金改善の水準を維持すること。
(7) 令和4年度の賃金に関する規程について、令和3年人事院勧告を受けた国家公務員給与の改定に伴う公定価格の引下げに関わらず、当該引下げに係る分を賃金水準に反映していないこと。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金を受けようとする補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日府子本第1203号。以下「保育士等国実施要綱」という。)及び放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日子発1223第1号。以下「放課後児童国実施要綱」という。)に規定する事業計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(補助金の実績報告)
第9条 補助事業者は、事業終了後、規則第14条に定める補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 保育士等国実施要綱及び放課後児童国実施要綱に規定する事業実績報告書
(2) その他市長が必要と認める書類
(調査)
第10条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、当該補助金の交付決定者について必要な調査を行うことができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
別表第1(第7条関係)
幼稚園
定員区分 | 年齢区分 | 賃金改善部分 | 国家公務員給与改定対応部分 |
76人から90人まで | 4歳以上児 | 1,270円 | 270円 |
3歳児 | 1,650円 | 360円 | |
満3歳児 | 2,340円 | 550円 | |
106人から120人まで | 4歳以上児 | 1,080円 | 230円 |
3歳児 | 1,460円 | 320円 | |
満3歳児 | 2,150円 | 510円 | |
151人から180人まで | 4歳以上児 | 870円 | 320円 |
3歳児 | 1,260円 | 300円 | |
満3歳児 | 1,940円 | 480円 |
保育所
定員区分 | 年齢区分 | 賃金改善部分 | 国家公務員給与改定対応部分 |
51人から60人まで | 4歳以上児 | 1,910円 | 380円 |
3歳児 | 2,340円 | 480円 | |
1、2歳児 | 3,730円 | 1,010円 | |
乳児 | 6,010円 | 1,510円 | |
81人から90人まで | 4歳以上児 | 1,420円 | 280円 |
3歳児 | 1,850円 | 370円 | |
1、2歳児 | 3,250円 | 940円 | |
乳児 | 5,530円 | 1,450円 | |
111人から120人まで | 4歳以上児 | 1,150円 | 210円 |
3歳児 | 1,580円 | 300円 | |
1、2歳児 | 2,970円 | 760円 | |
乳児 | 5,250円 | 1,260円 |
認定こども園(保育認定)
定員区分 | 年齢区分 | 賃金改善部分 | 国家公務員給与改定対応部分 |
111人から120人まで | 4歳以上児 | 1,100円 | 250円 |
3歳児 | 1,520円 | 340円 | |
1、2歳児 | 2,920円 | 860円 | |
乳児 | 5,200円 | 1,360円 |
放課後児童クラブ
補助基準額 | 賃金改善部分 |
放課後児童クラブ | 11,000円 |
別表第2(第7条関係)
施設区分 | 算式 |
保育所、幼稚園及び認定こども園 | 補助基準額(月額)×令和3年度年齢別平均利用児童数(見込み)×事業実施月数 ※令和3年度年齢別平均利用児童数(見込み)とは、令和3年度における各月初日の利用児童数(広域利用の児童数を含む。)の総数を12で除して得た数をいう。なお、算出にあたっては、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすること。 ※事業実施月数は、令和4年2月からの賃金改善部分、令和4年4月からの国家公務員給与改定対応部分ごとの実施月数によること。 |
放課後児童クラブ | 補助基準額(月額)×賃金改善対象者数×事業実施月数 ※賃金改善対象者数とは、賃金改善を行う常勤職員数に、1か月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の1か月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数(常勤換算)を加えたものをいう。なお、賃金改善対象者については令和4年2月1日現在で放課後児童クラブに勤務している職員により算出すること。 ただし、令和4年3月以降に新規採用等により、賃金改善対象者数の増加が見込まれる場合には、適宜賃金改善対象者数に反映し、算出すること。 ※常勤職員とは、施設で定めた勤務時間(所定労働時間)の全てを勤務する者をいう。ただし、1日6時間以上かつ月20日以上勤務している者は、これを常勤職員とみなして含めること。 ※事業実施月数は、令和4年2月から賃金改善部分の月数によること。 |