○北斗市地域商業ウィズコロナ対策支援補助金交付要綱

令和3年11月9日

訓令第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染予防対策又は感染拡大防止に配慮した販売促進活動に要する経費の一部を補助することにより、本市における感染抑制と地域商業活性化の促進を図ることを目的として、予算の範囲内において北斗市地域商業ウィズコロナ対策支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「LINE広告クーポン事業」とは、当該事業への参加募集に応じた中小・小規模事業者の営む店舗で利用できる割引クーポンを、LINE登録者に向けて配信する事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、北斗市商工会とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、LINE広告クーポン事業とする。

2 補助対象事業は、令和5年3月31日までに完了しければならない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 補助対象者が配布する割引クーポン券、抽選会景品に係る経費

(2) 補助対象者が行う事業PRに係る印刷、発送、広告に係る経費

(3) 補助対象者が補助対象事業を行うために係る事務経費

(補助対象外経費)

第6条 次に掲げる経費は、補助金の対象としない。

(1) 団体等の経常的な活動に要する経費

(2) 団体等の関係者の人件費

(3) 食糧費及び交際費

(4) 施設の整備又は改修並びに設備の導入又は設置に要する経費

(5) 備品購入に係る経費

(6) その他市長が不適当と認めた経費

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の10分の8以内の額とし、補助金の上限額は700万円とする。

(補助金の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付申請書の添付書類)

第9条 交付申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 事業計画書

(2) 事業予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了した日から30日以内又は令和5年3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書等の写し

(4) その市長が必要と認める書類

(帳簿及び書類の備付け)

第12条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、補助事業に要した経費とそれ以外の経費とを区別することができるよう整理し、補助事業の完了日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年5月23日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市地域商業ウィズコロナ対策支援補助金交付要綱

令和3年11月9日 訓令第50号

(令和4年5月23日施行)