○北斗市地域応援元気づくり補助金交付要綱

令和3年7月30日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少や少子高齢化が進行する社会情勢において、多様な市民活動の促進と地域コミュニティの形成を図り、地域の活性化と市民協働のまちづくりを推進するため、第2期北斗市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の基本方針及び基本目標の達成に資する市民が主体となって行われる効果的事業(以下「創生事業」という。)に対し、予算の範囲内においてその経費の一部を補助することに関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助団体」という。)は、経済団体、市民活動団体、文化・スポーツ団体、学生団体、創生事業を実施するために組織した実行委員会等とし、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

(1) 市内に主たる活動拠点を有すること。

(2) 構成員として市内に在住、在勤又は在学する者を原則5人以上有すること。

(3) 営利的活動、政治的活動、宗教的活動その他公共性を欠く活動をしていないこと。

(4) 単一の町内会ではないこと。

(5) 補助団体の構成員に北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員が含まれないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助を受けることができる事業は、第1条に規定する創生事業であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 市の他の補助制度による補助又は国若しくは他の地方公共団体等の補助制度による補助を受けている事業

(2) 趣味的活動を目的とするもの

(3) 特定の者及び団体の利益を目的とするもの

(4) 行政機関又は各種団体に対する陳情、要望、抗議等を目的とするもの

(5) 創生事業の主たる効果が市外で生じるもの

(6) 公序良俗及び青少年健全育成に反する等適当でないと認められるもの

(7) その他市長が不適当と認めたもの

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象経費は、創生事業の実施に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の対象としない。

(1) 団体等の経常的な活動に要する経費

(2) 団体等関係者の人件費

(3) 食糧費及び交際費

(4) 施設の整備又は改修並びに設備の導入又は設置経費

(5) 一件3万円以上の備品購入費

(6) その他市長が不適当と認めた経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とし、補助金の上限額は、単年度あたり20万円とする。この場合において当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の全額を切り捨てるものとする。

(申請手続)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業着手前の指定期日までに、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 団体等の概要

(4) その他市長が必要と認める書類

(審査)

第7条 市長は、前条の規定により申請のあった創生事業の審査を行うため、審査会を設置する。

2 審査会の組織、運営、その他創生事業等の審査に必要な事項は、別に定める。

(補助金の交付決定及び通知)

第8条 第6条の規定により申請のあった事業について、市長は前条に規定する審査会の審査結果に基づき、補助金を交付するか否かを決定するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な行為によりこの要綱による補助を受けた者があるときは、その者から、当該補助を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 第1条に規定する創生事業の実施を促進するため、地域環境の変化等に対応し、補助制度の定期的な見直しを行うものとする。

2 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(北斗市地域活性化対策補助金交付要綱の廃止)

2 北斗市地域活性化対策補助金交付要綱(平成18年北斗市訓令第127号)は、廃止する。

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北斗市地域応援元気づくり補助金交付要綱

令和3年7月30日 訓令第43号

(令和3年7月30日施行)