○北斗市町内会活動感染症予防対策支援交付金事業実施要綱

令和2年8月5日

訓令第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて町内会活動の自粛を余儀なくされている町内会に対し、「新しい生活様式」を踏まえた感染予防対策の実施に必要な衛生用品等の整備を支援し、町内会活動の一層の推進を図ることを目的として実施する、北斗市町内会活動感染症予防対策支援交付金事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、町内会とは本市の一定の区域内に居住する住民の親睦をもとに、明るく住みよい地域社会の実現及び住民福祉の増進を図ることを目的として自主的に組織された団体であって、市長に届出のあったものをいう。

(交付額)

第3条 町内会活動感染症予防対策支援交付金(以下「交付金」という)の交付額は、1町内会につき10万円とする。

(申請期限)

第4条 申請期限は、この要綱の公布の日から起算して3月を経過する日とする。

(申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする町内会は、北斗市町内会活動感染症予防対策支援交付金申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

(交付の決定及び交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で交付の可否を決定し、北斗市町内会活動感染症予防対策支援交付金決定通知書(様式第2号)により町内会に通知し、速やかに交付金を交付するものとする。

(申請が行われなかった場合の取扱い)

第7条 町内会が第5条による申請を行わなかった場合は交付金の受領を辞退したとみなすものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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北斗市町内会活動感染症予防対策支援交付金事業実施要綱

令和2年8月5日 訓令第42号

(令和2年8月5日施行)