○北斗市新生児特別定額給付金支給要綱
令和2年6月17日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大防止に留意しつつ子育て世帯の家計を迅速に支援するため、特別定額給付金(特別定額給付金給付事業実施要領(令和2年4月30日総務省)の支給対象とならない令和2年4月28日以降に出生した子どもを対象として支給する北斗市新生児特別定額給付金(以下「給付金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象児)
第2条 給付金の支給対象となる子ども(以下「支給対象児」という。)は、令和2年4月28日から令和2年12月31日までの間に出生した新生児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項に規定する新生児をいう。)であって、本市の住民基本台帳に記録された者(出生後最初に記録された住民基本台帳が本市のものであるものに限る。)で、第5条の規定による支給申請の日までにおいて、引き続き、本市の住民基本台帳に記録されているものとする。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、支給対象児の母で当該支給対象児の出生の日から第5条の規定による支給申請の日までにおいて、引き続き、本市の住民基本台帳に記録されているものとする。
2 前項の規定にかかわらず、支給対象者が死亡した場合その他支給対象者に給付金を支給することが困難であると市長が認める場合は、支給対象児と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者を支給対象者とすることができる。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、支給対象児1人につき10万円とする。
(支給申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者は、北斗市新生児特別定額給付金支給申請書(様式第1号)に母子健康手帳(出生届出済証明のページ)の写し、振込先口座番号がわかる通帳等の写し及び申請者の身分確認ができるものの写しを添付して市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請を受け付ける期間(以下「申請受付期間」という。)は、支給対象児の出生した日(この要綱の公布の日以前に出生した新生児にあっては公布の日)の翌日から起算して1月を経過する日までとする。
(支給等)
第7条 市長は、前条の規定により給付金の支給の決定を受けた者に対し、給付金を支給するものとする。
2 給付金の支給は、支給対象児1人につき1回に限るものとする。
(資格の喪失)
第8条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、給付金の支給を受ける資格を失う。
(1) 申請受付期間に給付金の支給の申請を行わないとき(申請の不備を是正しないときを含む。)。
(2) 第3条第2項の規定の適用がある場合を除き、給付金の支給の申請の前に支給対象児又は支給対象者が本市から転出したとき。
(3) その他市長が給付金を支給することが適当でないと認めたとき。
(決定の取消し)
第9条 市長は、給付金の支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該給付金の支給の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) その他市長が適当でないと認めたとき。
(給付金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により給付金の支給の決定を取り消したときは、期限を定めて、当該給付金の支給の決定を取り消された者に対し、給付金の額の全部又は一部に相当する額を返還させるものとする。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。