○北斗市地域経済緊急対策応援キャンペーン事業補助金交付要綱

令和2年6月17日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰の影響により、経済状況が悪化した市内において飲食業、小売業等を営む事業者を支援し、縮小傾向にある地域経済の活性化を図ることを目的として、市が市民へ配布するほくと地域応援券の発行及び換金等の業務を行う北斗市商工会(以下「商工会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) ほくと地域応援券 前条の目的を達するため、商工会によって発行されるクーポン券をいう。

(2) 取扱事業者 ほくと地域応援券により商品等の販売やサービスの提供等を行うことができる事業者をいう。

(3) 市民 令和5年6月1日において、北斗市の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(4) 大型店 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく大規模小売店舗において事業を営む者(小売業以外の者は除く。)及び市内において共通する屋号又は商号を用いた複数の小売店舗(当該小売店舗の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの。ただし、コンビニエンスストアを除く。)により小売業を営む者をいう。

(5) 共通券 ほくと地域応援券のうち、全ての取扱事業者で使用可能なものをいう。

(6) 専用券 ほくと地域応援券のうち、大型店以外の取扱事業者で使用可能なものをいう。

(7) 換金 取扱事業者が、ほくと地域応援券を次条に規定する補助対象者に提出し、券面に表示する金額に相当する額の現金又は小切手を当該補助対象者から受け取ることをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助対象者」という。)は、商工会とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「ほくと地域応援券発行事業」という。)は、令和5年6月26日から令和5年12月31日までの間において実施するほくと地域応援券を発行する事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) ほくと地域応援券発行事業に係る要綱等を策定していること。

(2) ほくと地域応援券の1人当たりの配布金額の上限額が5千円で、かつ、共通券の割合が4割以内であること。

(3) ほくと地域応援券により商品等の購入やサービスの提供等を受けることができる期間が4か月以内であること。

(4) ほくと地域応援券の不正使用を防止するため必要な措置を講ずること。

(事務経費に係る補助対象経費)

第5条 ほくと地域応援券発行事業の事務経費に係る補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 賃金

(2) 職員手当

(3) 消耗品費

(4) 印刷製本費

(5) 通信運搬費

(6) 手数料

(7) 保険料

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の合計とする。

(1) ほくと地域応援券に係る補助金 換金されたほくと地域応援券の総額(2億3千万円を上限とする。)

(2) 事務経費に係る補助金 前条各号に掲げる経費の合計額

(交付申請の添付書類)

第7条 規則第3条第2項の市長の定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) ほくと地域応援券発行事業に係る要綱等の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(実績報告書の添付書類)

第8条 規則第14条の市長の定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) ほくと地域応援券の配布額及び換金額が記載された台帳の写し

(2) 発行したほくと地域応援券の見本

(3) 第5条各号に掲げる経費に係る領収書その他の支出を証する書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金に係る経理)

第9条 補助対象者は、補助金に係る経理について、他の会計と区分し経理し、一定の帳簿を備えて収入及び支出の状況を記載し、その収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの帳簿並びに書類及び回収したほくと地域応援券を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年11月10日訓令第50号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の北斗市地域経済緊急対策応援キャンペーン事業補助金交付要綱第4条及び第6条の規定は、公布の日以後に発行されるほくと地域応援券から適用するものとし、同日前に発行されたほくと地域応援券については、なお従前の例による。

(令和3年4月16日訓令第24号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の北斗市地域経済緊急対策応援キャンペーン事業補助金交付要綱第4条の規定は、公布の日以後に発行されるほくと地域応援券から適用するものとし、同日前に発行されたほくと地域応援券については、なお従前の例による。

(令和4年6月10日訓令第30号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年6月26日訓令第43号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の北斗市地域経済緊急対策応援キャンペーン事業補助金交付要綱第2条及び第4条の規定は、公布の日以後に発行されるほくと地域応援券から適用するものとし、同日前に発行されたほくと地域応援券については、なお従前の例による。

北斗市地域経済緊急対策応援キャンペーン事業補助金交付要綱

令和2年6月17日 訓令第25号

(令和5年6月26日施行)