○北斗市高齢者外出機会安全確保対策事業実施要綱

令和2年5月15日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症の影響下にあって、高齢者がやむを得ず外出する際、人との接触による感染の危険性を極力低減し、安全に移動できるようにするため、特に感染後の重症化の可能性が高いとされる75歳以上の高齢者に対し、タクシー利用券を交付することにより当該高齢者を支援する北斗市高齢者外出機会安全確保対策事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) タクシー利用券 北斗市が発行するタクシー利用券をいう。

(2) 取扱タクシー会社 北斗市内に本社がある一般乗用旅客自動車運送事業の許可(福祉輸送事業限定を含む。)を受けた事業者で北斗市へ登録を行った者をいう。

(3) 初乗運賃 各取扱タクシー会社の定めた初乗運賃をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、北斗市内に住所を有し、現に居住している者で、満75歳(令和3年3月31日までに満75歳に到達する者も含む。)以上の者(介護保険施設等に入所している者を除く。)がいる世帯の世帯主とする。

(支援内容等)

第4条 市長は、対象者に対し、初乗運賃に相当する10回分のタクシー利用券を交付するものとする。

2 前項の規定によるタクシー利用券の交付については、対象者1人につき1回限りとする。

3 タクシー利用券の使用期限は、交付を受けた日から令和3年3月31日までとする。

4 第1項の規定によりタクシー利用券の交付を受けた者が、タクシー利用券を破損し、又は紛失したときは、再交付しないものとする。

5 対象者は、交付を受けたタクシー利用券を第三者に譲渡してはならない。

(取消し及び返還)

第5条 市長は、対象者又はその世帯員が偽り又は不正手段によるタクシー利用券の使用を確認したときは、その交付を取消し、使用されたタクシー利用券がある場合は、当該利用料金の返還を命ずることができる。

(取扱タクシー会社の要件)

第6条 登録を受けようとする取扱タクシー会社は、暴力団員(北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)が実質的に経営を支配している等、市長が特に不適格と認める者でない者とする。

(取扱タクシー会社の登録)

第7条 取扱タクシー会社として登録を受けようとする者は、別に定める登録申請書を市長に提出しなければならない。ただし、既に北斗市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱(平成30年北斗市訓令第12号)第9条に規定する登録申請を行っている場合は、本事業の取扱タクシー会社の登録申請があったものとみなす。

(取扱タクシー会社の責務)

第8条 取扱タクシー会社は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) タクシー利用券の受取を拒まないこと。

(2) 市長がこの要綱の趣旨に反すると認める行為をしないこと。

(タクシー利用券の換金手続)

第9条 市長は、タクシー利用券が使用された場合は、取扱タクシー会社に対し、当該タクシー利用券の金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 取扱タクシー会社は、タクシー利用券換金請求書(別記様式)に前月分のタクシー利用券を添えて、毎月10日までに市長に提出しなければならない。

3 換金の方法は、取扱タクシー会社が指定する預金口座に振り込む方法による。

4 偽りその他不正の手段により換金を受けた者があるときは、市長は、その者に対して換金した金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月4日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の北斗市飲食店等事業継続助成事業補助金交付要領第1条、北斗市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付要領第1条、北斗市高齢者外出機会安全確保対策事業実施要綱第1条及び北斗市保健医療福祉関係事業者応援給付金支給事業実施要綱第1条の規定は、令和3年2月13日から適用する。

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北斗市高齢者外出機会安全確保対策事業実施要綱

令和2年5月15日 訓令第20号

(令和3年3月4日施行)