○北斗市飲食店等事業継続助成事業補助金交付要領

令和2年4月30日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要領は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をという。以下同じ。)の感染拡大の影響による経済活動の収縮に伴い、市内の飲食店等事業者に甚大な影響があることに鑑み、飲食店等の事業の継続を支援するために実施する北斗市飲食店等事業継続助成事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「飲食店等」とは、飲食店の他、すべての業種のことをいう。

(補助対象者)

第3条 北斗市飲食店等事業継続助成事業に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次のすべてに該当するものを経営する事業者(次項において「事業者」という。)とする。ただし、市長が特別に認めた場合はこの限りではない。

(1) 令和2年4月17日時点で市内に所在しており、申請時点において市内で営業していること。

(2) 通年営業しており、週におおむね5日以上営業していること。

(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月から6月までのいずれかの月における売上げが、前年の2月から6月までのいずれかの月と比較して2割以上減少していること。ただし、事業所の営業期間が1年未満である場合は、令和2年2月から6月までのいずれかの月における売上げが、いずれかの月と比較して2割以上減少していること。

(4) 常時使用する従業員が30人以下の法人又は個人であること。

(5) 家賃が発生しており、かつ貸主が個人事業主本人又は当該法人に属していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者である事業者については、対象者から除くものとする。

(補助対象費用等)

第4条 補助対象となる費用は、当該事業所の令和2年4月から6月までに係る家賃とする。この場合において、事業所併用住宅の家賃は、事業所部分の床面積と住宅部分の床面積を按分して得たもの(その額に1円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 補助金の額は、令和2年4月から6月までの家賃に相当する額(消費税額及び地方消費税額を除く。)とし、1事業所当たり1ヵ月3万円を限度とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北斗市飲食店等事業継続助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請するものとする。

(1) 当該事業所の施設の実態及び業種が確認できる書類の写し

(2) 第3条第1項第3号に定める売上げの減少を証明できる帳簿等の写し

(3) 事業所の家賃が分かる賃貸借契約書の写し

(4) 従業員の人数が分かる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、令和2年5月11日から同年7月31日までに行うものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容の審査を行い、補助金の交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは、北斗市飲食店等事業継続助成事業補助金交付決定兼補助金交付額確定通知書(様式第2号)を申請者に通知する。

3 市長は、第1項の規定により補助金を交付しないことを決定したときは、北斗市飲食店等事業継続助成事業補助金交付不承認決定通知書(様式第3号)により、その旨及び理由を明示し、申請者に通知する。

(暴力団等の排除)

第7条 市長は、北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第4条に規定する道、他の市町村及び関係団体に対し、申請者又は補助金の交付決定を受けた者が、同条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)に該当するか否かについて、必要に応じ照会を行うものとする。

2 市長は、申請者が暴力団等に該当することが判明したときは、当該暴力団等に補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

3 市長は、補助金の交付決定を受けた者が暴力団等に該当すると判明したときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずるものとする。

(返還)

第8条 市長は、虚偽その他の不正手段により補助金を受給した者に対して、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年3月4日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の北斗市飲食店等事業継続助成事業補助金交付要領第1条、北斗市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付要領第1条、北斗市高齢者外出機会安全確保対策事業実施要綱第1条及び北斗市保健医療福祉関係事業者応援給付金支給事業実施要綱第1条の規定は、令和3年2月13日から適用する。

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北斗市飲食店等事業継続助成事業補助金交付要領

令和2年4月30日 訓令第17号

(令和3年3月4日施行)