○北斗市雇用調整等助成金交付要綱
令和2年3月31日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、経済上の緊急的な理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、一時的な休業により労働者の雇用の維持を図ろうとする市内中小企業事業主に対し、北斗市雇用調整等助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、市内中小企業の経営の安定及び雇用維持を支援することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 助成金を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に所在する事業所の事業主であること。
(2) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「規則」という。)第102条の2の規定による雇用調整助成金又は規則第103条の3に規定する緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)の支給決定(判定基礎期間(規則第102条の3第1項第2号イ(5)に規定する「判定基礎期間」をいう。以下同じ。)が令和2年2月28日から令和2年12月31日までの間に係るものに限る。)を受けた事業主であること。
(3) 規則第102条の3第1項第2号イ(5)に規定する中小企業事業主に該当すること。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、市内に所在する事業所に係る雇用調整助成金等の助成率が5分の4の場合は8分の1を、10分の9の場合は18分の1を支給決定金額に乗じて得た額とする。
2 雇用調整助成金等の申請に際し、書類作成の業務を社会保険労務士等に委託した場合はその費用についても助成金の対象とし、市内に所在する事業所に係る雇用調整助成金等の支給決定金額に5分の1を乗じて得た額又は社会保険労務士等に委託した費用のいずれか少ない額を助成金として交付する。
3 助成金の交付限度額は、次の各号のとおりとする。
(1) 第1項の助成金 1事業所につき1会計年度100万円
(2) 第2項の助成金 1事業所につき1会計年度20万円
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、雇用調整助成金等の支給決定を受けた日の翌日から起算して90日以内に北斗市雇用調整等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りではない。
(1) 雇用調整助成金の支給決定通知書の写し
(2) 雇用調整助成金に係る国への提出書類の写し
(3) 社会保険労務士等へ支払った経費の領収書の写し(前条第2項の助成金を受ける場合に限る。)
(4) 前各号のほか、市長が必要と認める書類
(助成金の返還等)
第6条 市長は、偽りその他不正な行為によりこの要綱による助成金を受けた者があるときは、その者から、当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月1日訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月31日訓令第39号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の北斗市雇用調整等助成金交付要綱の規定は、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和2年9月30日訓令第49号)
この訓令は、公布の日から施行する。