○北斗市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

令和元年12月18日

訓令第18号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の公用車にドライブレコーダーを設置し、これを適切に管理運用することについて必要な事項を定めることにより、交通事故及びトラブル発生時における事故責任の明確化を図るとともに、職員の安全運転意識及び運転マナーの向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) ドライブレコーダー 車両に設置し、周囲の映像等を記録する機器をいう。

(3) データ ドライブレコーダーにより撮影され、収集した映像等をいう。

(4) 電磁的記録媒体 データを電磁的方法により記録できるハードディスク、メモリーカード等の媒体をいう。

(5) 管理責任者 ドライブレコーダー及びデータを管理する者をいう。

(6) 操作担当者 ドライブレコーダー及びデータを操作する者をいう。

(管理責任者)

第3条 管理責任者は、公用車規程第3条に規定する庁用車の運行管理を主管する課長をもって充てる。

2 管理責任者は、操作担当者を指定するものとし、操作担当者以外のものにドライブレコーダー及びデータの操作を行わせてはならない。

3 管理責任者は、データの取扱い等について、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 管理責任者及び操作取扱者以外のデータの閲覧及び持出しを禁止すること。

(2) データの漏えい、改ざん及び不正利用を防止すること。

(運転中の撮影等)

第4条 ドライブレコーダーを設置した公用車の運転者は、その運転中にドライブレコーダーにより常時撮影し、記録するものとする。

(データの取扱い等)

第5条 データは、ドライブレコーダー本体内に装着した電磁的記録媒体に記録する。

2 前項の電磁的記録媒体は、ドライブレコーダーの本体内に常時装着するものとし、次条第2項又は第7条に規定する場合に限り本体から取り出すことができる。

3 前項の規定によりドライブレコーダー本体から取り出したデータは、管理責任者が指定したパソコンを介して他の電磁的記録媒体に保存するものとする。この場合において、管理責任者が必要と認める場合に限り、データを複写することができるものとする。

4 前項の規定によりデータを保存した電磁的記録媒体は、施錠可能な保管庫に保管しなければならない。

5 データは撮影時の状態で保存するものとし、加工をしてはならない。

(データの保存期間)

第6条 データの保存期間は、おおむね1月とする。ただし、ドライブレコーダーの仕様に従い自動で消去されたものについては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める目的を達成するために必要な最低限度の期間で、管理責任者が認めた期間とする。

(1) 検察官、検察事務官又は司法警察職員(以下「捜査機関」という。)から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合

(2) その他証拠保存等特に必要がある場合

(データの閲覧等)

第7条 データは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、閲覧又は利用することができる。

(1) 事故、トラブル等の状況確認又は原因の分析及び究明

(2) 公用車の安全運転を目的とした研修への活用

(3) 災害発生時における情報収集

(4) 機器の保守管理のための映像点検

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(データの外部への提供)

第8条 データは、個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない理由があると認められるとき及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、外部へ提供してはならない。

(1) 事故、トラブル等の状況及び原因を明らかにするために、その当事者若しくは当事者から委任を受けた保険会社等の代理人又は捜査機関から提供を求められたとき。

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づき、捜査機関から犯罪捜査を目的として、文書により提供を求められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令に基づき文書により提供を求められたとき。

2 前項の規定によりデータを外部へ提供したときは、次に掲げる事項を記録し、保管しなければならない。

(1) 外部への提供を行った年月日及びその時刻

(2) 提供先の名称、所在地及び代表者又は責任者の氏名

(3) 目的及びその理由

(4) 当該データの内容

3 第1項の規定によりデータを外部へ提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させるものとする。

(1) データを適正に管理すること。

(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。

(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかにデータの消去、返却又は破砕等必要な処理を行うこと。

(その他)

第9条 データに関する取扱いは、この要綱に定めるもののほか、北斗市個人情報保護条例(平成18年北斗市条例第16号)及び北斗市個人情報保護条例施行規則(平成18年北斗市規則第13号)の規定によるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

令和元年12月18日 訓令第18号

(令和元年12月18日施行)