○北斗市国立大学附属幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

令和元年8月28日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国立大学附属幼稚園を利用する第2子以降の満3歳児以上の児童(以下「園児」という。)の入園料及び保育料(以下「保育料等」という。)を減免とする場合に、市が行う国立大学附属幼稚園就園奨励費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の対象及び金額)

第2条 当該幼稚園に在園する園児の保育料等について、市内に住所を有する市民税所得割額の合算額が169,000円未満の世帯で当該幼稚園を利用している児童と生計を一にする者に監護される者、保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属がいる場合、最年長の者から第1子とし、第2子以降の場合に、市は保護者に対し年額308,000円を限度額とし補助金の交付を行うものとする。

2 当該幼稚園に在園する園児が年度途中に入退園した場合は、前項の規定による金額の範囲内において、月割で補助金の交付を行うものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助を受けようとする保護者は、次の書類を所定の期日までに市長に提出するものとする。

(1) 国立大学附属幼稚園補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)

(2) 国立大学附属幼稚園保育料等減免に関する調書(様式第2号)

(3) 保育料等の額が明らかになる書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付するか否かを保護者に通知するものとする。

(補助金の交付の決定の取消し)

第5条 保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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北斗市国立大学附属幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

令和元年8月28日 訓令第11号

(令和元年8月28日施行)