○北斗市水洗便所改造等資金融資あっせん条例施行規程
平成31年4月1日
上下水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、北斗市水洗便所改造等資金融資あっせん条例(平成18年北斗市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(融資あっせん住宅の適用除外)
第2条 次に掲げる住宅は、融資あっせんの対象としないものとする。
(1) 国及び地方公共団体が所有する住宅
(2) 法人又は団体が所有する住宅
(連帯保証人の要件)
第3条 条例第3条第4号に規定する連帯保証人は、1人とし、次に掲げる要件を備える者でなければならない。
(1) 市内及び近隣に居住している者
(2) 市税を滞納していない者
(3) 独立の生計を営む者で借入金の返済能力があると認められる者
2 前項の規定にかかわらず、連帯保証人に代えて保証会社を充てた場合には、連帯保証人を付したものと同等の扱いとする。ただし、保証会社に係る保証料は、借入者の負担とする。
(融資あっせん資金の端数処理)
第4条 条例第4条の規定による融資あっせんする資金に、1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(工事の完成)
第7条 条例第7条の規定による期間は、60日とし、同条の規定による届出は、北斗市下水道条例(平成18年北斗市条例第160号。以下「下水道条例」という。)第7条第1項の規定による届出をもってこの届出とみなす。
(融資あっせん通知)
第9条 条例第9条の規定による検査は、下水道条例第7条第1項の規定による検査をもってこの検査とみなす。
(融資する資金の利息)
第10条 条例第11条第2項の規定による利息は、資金交付日における金融機関が定める利率で計算した額とする。
(申請事項の変更)
第13条 借入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を金融機関に届け出なければならない。
(1) 条例第3条に規定する所有者等でなくなったとき。
(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。
2 金融機関は、前項の届出を受けたときは、管理者に通知するものとする。
(延滞金)
第14条 条例第16条の規定により、借入者が金融機関に対し支払う延滞金は、償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき金額に対し、金融機関が定める率で計算した額とする。
(契約)
第16条 市と金融機関は、融資に関する業務の取扱い及び利子相当額の負担その他必要な事項について委託契約を締結するものとする。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(北斗市水洗便所改造等資金融資あっせん条例施行規則の廃止)
2 北斗市水洗便所改造等資金融資あっせん条例施行規則(平成18年北斗市規則第142号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の北斗市水洗便所改造等資金融資あっせん条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年12月23日上下水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。