○北斗市地域公共交通活性化協議会設置要綱

平成30年10月11日

訓令第23号

(設置)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)及び道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づく協議並びに北斗市内における地域公共交通の確保方策等について検討するため北斗市地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 北斗市内における地域公共交通の確保方策及びサービスの充実等に関する事項

(2) 道路運送法の規定に基づく地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金・運行主体の選定等に関する事項

(3) 地域需要に応じた住民生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項

(4) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の規定に基づく地域公共交通計画の作成及び実施に関する事項

(5) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は25人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 北海道運輸局函館運輸支局長の指名する職員

(2) 渡島総合振興局長の指名する職員

(3) 一般旅客自動車運送事業者の代表者又は指名する職員

(4) 鉄道事業者の指名する職員

(5) 函館地区バス協会の指名する職員

(6) 函館地区ハイヤー協会の指名する職員

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の指名する者

(8) 医療機関又は産業団体の代表者

(9) 住民又は利用者の代表者

(10) 道路管理者の指名する職員

(11) 函館中央警察署長の指名する職員

(12) 学識経験者

(13) 北斗市長の指名する職員

(14) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(役員)

第5条 協議会に次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 監事 2名

2 会長は、委員の互選により定め、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 監事は、委員の互選により定める。

6 監事は、協議会の会計を監査する。

7 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議決を要する事項は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じて協議会に関係者の出席を求め、意見等を聴取することができる。

5 運行主体の選定にあたり、選定対象となる運行主体に関係する者が会議の委員である場合には、当該委員はその議事に加わることはできない。

6 協議会は原則として公開とする。この場合において、開催日時及び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要については、市ホームページにおいて公表するものとする。

(ワーキンググループ)

第7条 協議会の目的達成に必要な事項について協議するため、ワーキンググループを設置することができる。

2 ワーキンググループは、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 交通事業関係者

(3) 関係行政機関職員

(4) その他市長が必要と認める者

(事務局)

第8条 協議会の庶務を処理するため、総務部企画課に事務局を置く。

(協議結果の取り扱い)

第9条 協議会において協議が整った事項について、協議会の委員はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(会計に関する事項)

第10条 協議会の経費は、国並びに北海道の補助金及び市の負担金をもって充てる。

2 予算及び決算は、協議会において審議決定する。

3 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(解散した場合の措置)

第11条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年9月14日から適用する。

(北斗市地域公共交通会議設置要綱の廃止)

2 北斗市地域公共交通会議設置要綱(平成19年北斗市訓令第18号)は、廃止する。

(令和2年3月31日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年6月17日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市地域公共交通活性化協議会設置要綱

平成30年10月11日 訓令第23号

(令和2年6月17日施行)