○北斗市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱

平成30年9月27日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき実施する予防接種のうち、高齢者インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を実施するために必要な事項を定めることにより、高齢者のインフルエンザの感染を予防し、もって市民の健康増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 市長は、実施に当たっては、予防接種に協力することを承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、北斗市に住所を有する者であって、予防接種を受ける日(以下「接種日」という。)次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 接種日において65歳以上の者

(2) 接種日において60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級程度の者

(予防接種の期間及び回数)

第4条 予防接種の期間は、実施医療機関との委託契約に定める期間とし、回数は同一人について1回とする。

(予防接種の実施方法)

第5条 予防接種を希望する者(以下「接種希望者」という。)は、実施医療機関に直接予約し、高齢者用インフルエンザワクチン予防接種予診票(様式第1号)に必要事項を記入の上、提出するものとする。

2 実施医療機関は、接種希望者の健康保険証、身体障害者手帳等の内容を審査し、当該接種希望者が対象者であるかどうかを確認するものとする。

3 予防接種は、実施医療機関の規定による診察日及び診療時間に実施するものとする。

(被接種者の費用負担)

第6条 予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)は、予防接種に要する費用の一部として、1,000円を実施医療機関に支払うものとする。

2 市長は、被接種者が市民税非課税世帯に属する者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者であるときは、当該被接種者が支払うべき一部負担金を免除することとし、市が実施医療機関に支払うものとする。

3 前項の規定による免除を受けようとする者は、予防接種を受ける際に、次の各号に定めるいずれかの書面を実施医療機関に提出しなければならない。

(1) 当年度介護保険料納入(変更)通知書

(2) 生活保護受給証明書

(3) 高齢者インフルエンザ予防接種費用負担免除券(様式第2号。以下「免除券」という。)

4 前項第3号に規定する免除券の交付を受けようとする者は、高齢者インフルエンザ予防接種費用免除券交付申請書(様式第3号。以下「免除券交付申請書」という。)を市長へ提出するものとする。

5 前項の免除券交付申請書の提出があったときは、市長はその内容を審査した上で免除券を交付し、免除券の交付に該当しないと決定したときは、高齢者インフルエンザ予防接種費用負担免除券却下決定通知書(様式第4号)により、前項の申請をした者に通知するものとする。

(健康被害の救済)

第7条 予防接種に伴い健康被害が生じた場合については、予防接種健康被害救済制度に基づき、必要な救済措置を講じるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

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北斗市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱

平成30年9月27日 訓令第21号

(平成30年9月27日施行)