○北斗市乳児保育促進事業実施要綱
平成30年5月29日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、乳児の入所については年間を通じて入所児童数の変動があることから、各々の保育所において安定的に乳児保育を実施できるよう、乳児保育を担当する保育士を確保しやすくすることにより、年度途中入所の需要等に対応できるよう乳児保育の一層の推進を図ることを目的とする。
(対象保育所)
第2条 北斗市乳児保育促進事業(以下「事業」という。)の対象となる保育所(以下「対象保育所」という。)は、次の要件に該当するものとする。
(1) 市において把握される乳児の年度途中入所希望数に基づき、市と調整の上、対象保育所において乳児の年度途中入所に対してあらかじめ計画的に入所枠を用意しており、かつ、年度途中において乳児が新たに入所する見込みがあること
(2) 当該年度において、乳児の入所児童数が9人以上見込まれること
(3) この事業のための保育士は、乳児保育の実施に当たるほか、必要に応じ、育児休業明け等に伴う年度途中入所児童のための入所前指導や、地域の育児休業中などの保護者とその児童に対し、保育についての相談及び指導等を実施すること
(事業の実施)
第3条 対象保育所は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号第33号)第2条に規定する保育士のほか、乳児保育のための保育士を対象保育所が配置し、年度途中入所の需要等に対応する。
2 乳児が9人以上入所するために、保健師又は看護師1人を対象保育所が配置する。
(実施手続)
第4条 事業を実施しようとする対象保育所は、事業計画書、予算書等を市長に提出し、協議をするものとする。
(補助金)
第5条 事業を実施するために必要な経費の全部又は一部を、別に定めるところにより予算の範囲内で補助する。
2 前項の規定による補助金の交付に関する事項については、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)の規定を適用する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。