○北斗市障がい児保育円滑化事業実施要綱
平成30年5月29日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい児保育対策事業を行う保育所に対し、特別に必要な経費につき助成を行い、入所児童の処遇の充実と地域における福祉活動の推進を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 北斗市障がい児保育円滑化事業(以下「事業」という。)の対象となる児童は、北斗市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年北斗市条例第28号)第2条に規定する保育の必要性の認定を受け、集団保育が可能で日々通所できる障がい児であって、次の各号のいずれかに該当する障がい児であることとする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき、身体障害者手帳(概ね5級以下)の交付を受けている障がい児
(3) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づく、療育手帳の交付を受けている障がい児
(4) 公的機関(児童相談所、精神保健福祉センター、心身障害者総合相談所等とする。)又は医師から障がいを有すると判定を受けた児童
(対象保育所)
第3条 この事業の対象となる保育所は、前条に該当する障がい児を年度当初に4人以上受け入れている保育所とする。
(事業の実施)
第4条 対象保育所においては、障がい児の受け入れ体制の整備を図るため、次の各号いずれかを実施することとする。
(1) 障がい児用の便所等の設備整備や軽微な改修、障がい児用の遊具・器具等の購入
(2) 障がい児保育を担当する保育士の知識・技能の習得を目的とする研修・研究等用
(実施手続)
第5条 事業を実施しようとする保育所は、事業計画書、予算書等を市長に提出し、協議をするものとする。
(補助金)
第6条 事業を実施するために必要な経費の全部又は一部を、別に定めるところにより予算の範囲内で補助する。
2 前項の規定による補助金の交付に関する事項については、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)の規定を適用する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。