○北斗市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱
平成30年4月19日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の運転による交通事故の減少を図るため、運転に不安のある高齢者で運転免許証を自主的に返納した者に対し、タクシー利用券を交付することにより、当該高齢者を支援する北斗市高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下この号及び次号において「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、法第92条の2に規定する有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、全ての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許を返納することをいう。
(3) 申請による運転免許の取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する通知書をいう。
(4) タクシー利用券 北斗市が発行するタクシー利用券をいう。
(5) 取扱タクシー会社 北斗市内に事業の本社がある一般乗用旅客自動車運送事業の許可(福祉輸送事業限定を含む。)を受けた事業者で北斗市へ登録を行った者をいう。
(6) 初乗運賃 各取扱タクシー会社の定めた初乗運賃をいう。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、自主返納した日において満70歳以上である北斗市内に住所を有し、現に居住している者とする。
(支援内容)
第4条 支援の内容は、100円相当のタクシー利用券150枚を交付するものとする。
2 前項の規定によるタクシー利用券の交付については、対象者1人につき1回限りとする。
3 タクシー利用券の使用期限は、交付を受けた日から2年を経過する日までとする。
4 第1項の交付を受けた者が、タクシー利用券を破損し、又は紛失したときは、再交付しないものとする。
2 前項の規定による申請は、運転免許証を自主返納した日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する交付決定を受けた申請者は、決定通知書に記載された交付場所でタクシー利用券の交付を受けるものとする。
4 対象者は、交付を受けたタクシー利用券を第三者に譲渡してはならない。
(取消し及び返還)
第7条 市長は、対象者が偽り又は不正手段によりタクシー利用券の交付を受けたときは、その決定を取消し、使用されたタクシー利用券がある場合は、当該利用料金の返還を命ずることができる。
(取扱タクシー会社の要件)
第8条 登録を受けようとする取扱タクシー会社は、暴力団員(北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)が実質的に経営を支配している等、市長が特に不適格と認める者でない者とする。
(取扱タクシー会社の登録)
第9条 取扱タクシー会社として登録を受けようとする者は、別に定める登録申請書を市長に提出しなければならない。
(取扱タクシー会社の責務)
第10条 取扱タクシー会社は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) タクシー利用券の受取を拒まないこと。
(2) 市長がこの要綱の趣旨に反すると認める行為をしないこと。
(タクシー利用券の換金手続)
第11条 市長は、タクシー利用券が使用された場合は、取扱タクシー会社に対し、そのタクシー利用券の金額に相当する金銭を支払うものとする。
2 取扱タクシー会社は、タクシー利用券換金申請書兼請求書(様式第3号)に前月分のタクシー利用券を添えて、毎月10日までに市長に提出しなければならない。
3 換金の方法は、取扱タクシー会社が指定する預金口座に振り込む方法による。
4 偽りその他不正の手段により換金を受けた者があるときは、市長は、その者に対して換金した金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以後に自主返納した者について適用する。
(令和4年4月1日以降の経過措置)
2 北斗市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱の一部を改正する訓令(令和4年北斗市訓令第7号。以下「令和4年改正訓令」という。)による改正前の第4条第1項の規定により交付したタクシー利用券(以下「旧タクシー利用券」という。)であって同条第3項の規定による使用期限が経過していないものについては、当該旧タクシー利用券の交付を受けた者が、タクシー利用券交換申請書(附則様式第1号)に旧タクシー利用券を添えて提出することで、令和4年改正訓令による改正後の第4条第1項の規定によるタクシー利用券(以下「新タクシー利用券」という。)と交換することができるものとする。この場合において、旧タクシー利用券は1回分につき600円として換算し、同額相当分の新タクシー利用券と交換するものとし、交換後の新タクシー利用券の使用期限は、同条第3項の規定に関わらず、交換前の旧タクシー利用券と同日とする。
附則(令和4年2月28日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。