○北斗市介護保険料返還金支払要綱
平成30年3月27日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、賦課事務上の誤りにより納付された介護保険料で、介護保険法(平成9年法律第123号)第200条の規定によって還付できない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)及び還付不能額に係る利息に相当する額(以下「利息相当額」という。)を返還金として支払うことにより、納付者の不利益を救済し、介護保険行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく寄附金として支出する。
(返還対象者)
第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、還付不能額に係る賦課処分を受けた納付者とする。ただし、当該納付者が死亡している場合には、その相続人を返還対象者とする。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 利息相当額
2 還付不能額は、介護保険料賦課台帳等に基づき算定する。ただし、介護保険料賦課台帳等によって算定できない場合は、返還対象者が所持する領収書等に基づき還付不能額を算定することができる。
3 利息相当額は、当該還付不能額が納付された日の翌日から返還金の支出を決定した日までの日数に応じ、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、納付の日が確認できないときは、それぞれの納期の納期限に納付したものとみなす。
(還付不能額の対象期間)
第5条 返還金の対象となる年度の範囲は、賦課誤りが判明した日の属する年度の前年度から起算して20年度を限度とする。ただし、介護保険法により還付される期間は含まない。
(返還金の通知)
第6条 市長は、返還金の支払を決定したときは、返還対象者にその額等を通知するものとする。
(返還金の支払)
第7条 市長は、前条の規定により通知した場合は、遅滞なく返還金を返還対象者に支払うものとする。
(返還金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により返還金の交付を受けた者があるときは、その者から当該返還金の全部又は一部を返還させることとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。