○北斗市健康センター運営検討会議設置要綱
平成29年3月29日
訓令第9号
(設置)
第1条 北斗市健康センターの運営を適正かつ円滑に行うため、北斗市健康センター運営検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 検討会議は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者から市長が委嘱する。
(1) 町内会、老人団体、福祉団体若しくは産業団体の関係者又は学識経験者
(2) その他市長が適当と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は1年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 検討会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(委員の謝礼)
第6条 委員が会議に出席したときは、市が予算の範囲内において謝礼を支出することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総合分庁舎市民窓口課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。