○北斗市健康センター運営検討会議設置要綱

平成29年3月29日

訓令第9号

(設置)

第1条 北斗市健康センターの運営を適正かつ円滑に行うため、北斗市健康センター運営検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 検討会議は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者から市長が委嘱する。

(1) 町内会、老人団体、福祉団体若しくは産業団体の関係者又は学識経験者

(2) その他市長が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は1年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 検討会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 検討会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(委員の謝礼)

第6条 委員が会議に出席したときは、市が予算の範囲内において謝礼を支出することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総合分庁舎市民窓口課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

北斗市健康センター運営検討会議設置要綱

平成29年3月29日 訓令第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成29年3月29日 訓令第9号