○北斗市農地利用最適化推進委員に関する選考委員会設置要綱
平成28年3月23日
農業委員会訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、北斗市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)候補者を選考するための北斗市農地利用最適化推進委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 選考委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 農業委員会の求めにより、推進委員候補者の選考を行い、農業委員会に報告すること。
(2) 選考委員会は、推進委員候補者の選考に当たり、推薦を受けた者及び応募した者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(組織)
第3条 選考委員会は、北斗市農業委員会の委員の選任に関する規則(平成28年北斗市規則第1号)第8条の規定による議会の同意を得た農業委員任命予定者の全員で組織し、推進委員の任期中に欠員が生じた場合は農業委員全員で組織するものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 選考委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期等)
第5条 選考委員の任期は、推進委員を委嘱する日までとする。
(招集)
第6条 選考委員会は、北斗市農業委員会の求めに応じて、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(議長)
第7条 選考委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(決定行為)
第8条 選考委員会の決定は、出席した選考委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第9条 委員は、選考委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第10条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において行う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年3月23日より施行する。
附則(令和4年2月25日農委訓令第1号)
(施行日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の規定に基づき任命された選考委員の任期は、この要綱による改正後の規定に基づき新たな選考委員が任命されるまでとする。