○北斗市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払実施要綱
平成29年2月23日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、要介護被保険者等(以下「被保険者」という。)が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき福祉用具を購入し、又は住宅改修を行うときの一時的な負担を軽減するため、福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に関し、それらの受領を事業者に委任することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 要介護被保険者等 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。
(3) 住宅改修費 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。
(4) 事業者 法第44条第1項に規定する特定福祉用具の販売を行う者又は法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具の販売を行う者及び法第45条第1項又は法第57条第1項に規定する住宅改修の施工を行う者をいう。
(5) 受領委任払 被保険者が福祉用具の購入又は住宅改修を行った場合に、被保険者の受領委任に基づき、市長が福祉用具購入費又は住宅改修費として被保険者に支給する額において、被保険者に代わり事業者が市長から支払を受けることをいう。
(事業者の届出)
第3条 被保険者から受領委任払を受ける事業者は、あらかじめ受領委任払事業者届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出書に基づき、福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払事業者登録を行うものとする。
3 事業者は、第1項の届出書の内容に変更が生じたとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは速やかに市長に届出なければならない。
(対象者)
第4条 受領委任払の対象者は、北斗市の被保険者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護保険料を滞納していない者
(2) 受領委任払について事業者の同意を得ている者
(3) 福祉用具購入費又は住宅改修費の全額を負担することができず、受領委任払によらなければ福祉用具の購入又住宅改修を行うことが困難と市長が認めた者
(福祉用具購入費に係る受領委任払の手続)
第5条 福祉用具購入費の受領委任払を行う被保険者は、事業者の同意を得た上で、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任)(様式第2号)
(2) 保険給付対象費用内における購入費の利用者負担額の支払が証明できる領収書
(3) 委任払前の購入費が確認できる納品書等の写し
(4) 購入した福祉用具のパンフレットやカタログ等
(5) その他必要と認めた書類
(住宅改修費に係る受領委任払の手続)
第6条 住宅改修費の受領委任払を行う被保険者は、事業者の同意を得た上で、住宅改修工事を着工する前に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(受領委任)(様式第3号)
(2) 介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要な理由書
(3) 住宅改修工事の内訳が分かる見積書等の写し
(4) 住宅改修箇所が分かる図面や写真等
(5) 住宅改修を行う住宅を当該被保険者が所有していない場合は、改修工事を行うことに対する所有者の承諾書
(6) その他必要と認めた書類
3 被保険者は、当該住宅改修後に次の各号の書類を市長に提出しなければならない。
(2) 保険給付対象費用内における住宅改修費の利用者負担額の支払が証明できる領収書
(3) 住宅改修工事の内訳書
(4) 住宅改修着工前と住宅改修後の写真
(5) その他必要と認めた書類
2 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、福祉用具購入費又は住宅改修費を事業者に支払うものとする。
(取消し及び返還)
第8条 被保険者又は事業者が偽りその他不正な手段により、福祉用具購入費又は住宅改修費の支給を受けたことが判明したときは、当該支給決定の取消しを行い、当該事業者は支給を受けた福祉用具購入費又は住宅改修費を返還しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。