○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成28年9月17日

条例第23号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。

(1) 本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止

(2) 定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又はこれを廃止する旨の通告

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(定住自立圏形成協定の議決に関する条例の廃止)

2 定住自立圏形成協定の議決に関する条例(平成25年北斗市条例第21号)は、廃止する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成28年9月17日 条例第23号

(平成28年9月17日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成28年9月17日 条例第23号