○北斗市地域おこし協力隊設置要綱

平成28年6月21日

訓令第19号

(設置)

第1条 人口減少、高齢化等により地域の担い手の減少が著しい本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づき、北斗市地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。

(地域おこし協力隊の活動)

第2条 地域おこし協力隊は、次の各号に掲げる地域力の維持及び活性化に資する活動を行う。

(1) 移住・定住対策の推進に関する活動

(2) 地域行事、地域文化及び芸術の支援に関する活動

(3) 観光振興に関する活動

(4) 農林水産業の振興に関する活動

(5) 水源地の整備及び清掃活動等の水源保全、監視活動

(6) 不法投棄パトロール及び道路清掃等の環境保全活動

(7) 高齢者に対する見守りサービス及び通院又は買物のサポート等の住民の生活支援に関する活動

(8) その他市長が必要と認める地域協力活動

(任用)

第3条 地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、市長が任用する。

(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域(次のからまでの地域に該当しない地域をいう。以下同じ。)から北斗市に住民票を異動させた者(任用の決定を受ける前に、北斗市に定住及び定着している者(既に北斗市に住民票を異動した者)は、除く。)

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定に基づき公示された過疎地域(同法第44条第1項から第4項までの規定により過疎地域とみなされる区域を含む。)

 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき指定された振興山村

 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域

 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定に基づき指定された半島振興対策実施地域

 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島

 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定する小笠原諸島

 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第1号に規定する沖縄

(2) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者

(任用期間)

第4条 隊員の任用期間は、1年以内とする。

2 隊員の任用期間は、3年を超えない範囲内で、1年ごとにその任期を更新することができる。ただし、市長が認めるときは、最初の任用期間の初日から3年を超える初日の属する年度末まで延長できるものとする。

(隊員の身分)

第5条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(市の役割)

第6条 市は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 隊員の活動地との調整及び住民への周知

(3) 隊員の任用期間満了後の定住支援

(4) その他隊員の円滑な活動に関して必要な事項

(その他の規定)

第7条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日訓令第59号)

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市地域おこし協力隊設置要綱

平成28年6月21日 訓令第19号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年6月21日 訓令第19号
平成31年4月1日 訓令第13号
令和5年12月15日 訓令第59号