○北斗市水道事業給配水管施設施工要領
平成28年4月1日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北斗市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に直接水道施設整備を行うことを認められた申込者が、自己の負担において給配水管施設を整備することに関し、必要な事項を定める。
(配水管の口径及び管種の基準)
第2条 配水管の口径及び管種に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 配水管の最小口径は、50ミリメートルとすること。
(2) 配水管の管種は、口径50ミリメートル以上75ミリメートル以下は、配水用ポリエチレン管を使用し、口径100ミリメートル以上は、GX形ダクタイル鋳鉄管を使用すること。
(給水管の口径及び管種の基準)
第3条 給水管の口径及び管種に関する基準は、口径40ミリメートル以下は、ポリエチレン二層管を使用し、口径50ミリメートル以上は、配水管に準じる。
(給配水管埋設の基準)
第4条 道路埋設土被りに関する基準は、次のとおりとする。
(1) 市道、私道の車道及び歩道部分は、土被り1.0メートル以上とすること。
(2) 国道、道道は、道路管理者等の掘削許可又は占用許可に係る条件に従うこと。
(3) 道路部分以外の各敷地内は土被り0.8メートル以上とすること。
(配管の基準)
第5条 配管に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 鋳鉄管はポリエチレンスリーブに挿入すること。
(2) 配水管の管天から30センチメートル上に埋設標識シートを敷くこと。
(3) 既設給水管が配水管施設の整備内にある場合は、当該配水管より分岐替えすること。
(4) 既設配水管と管網形成可能箇所については、接続すること。
(5) 配水管の末端及び必要な箇所には、管理者と協議の上排泥設備を設けること。
(6) 他の地下埋設物とは、30センチメートル以上離隔すること。
(分岐の基準)
第6条 分岐に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 分岐できる口径の基準
ア 配水管が片送りの場合配水管口径より2段階細い口径を上限とする。
イ 配水管が管網の形成の場合配水管口径の1段階細い口径を上限とする。
(2) 分岐口径が25ミリメートル以下の給水管は、サドル付分水栓を使用すること。
(3) 分岐口径が40ミリメートル以上の給配水管は、全周止水式割丁字管を使用すること。
(4) 鋳鉄管から分岐を行うとき、分岐口径が13ミリメートル以上150ミリメートル以下の場合は、穿孔口防食用銅又は、SUSブッシュを取り付けること。
(5) 分岐は、既設管に対し横方向で水平に穿孔すること。
(6) 分岐は、既設管に割丁字管を設置後、水圧検査を行い漏水のないことを確認してから穿孔すること。
(7) 基幹管路からの給水管分岐は、原則不可とする。
(仕切弁設置の基準)
第7条 仕切弁の設置に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 口径40ミリメートル以下の給水管は、埋設型ゲート弁を使用し、50ミリメートル以上の給配水管は、一体型水道用ソフトシール仕切弁を使用すること。
(2) 分岐箇所など、適切な位置に仕切弁を設置すること。
(3) 給水管延長が、30メートル以上の引き込みの場合、3件以上の共用管となる引き込みの場合又は口径40ミリメートル以上の引き込みの場合は、中間バルブを設置すること。
(4) 中間バルブは、道路部分と敷地の境界の敷地側に設けること。
(5) 口径50ミリメートル以上の引き込みの場合は、分岐部に中間バルブを設けること。
(6) 仕切弁が1.5メートル以上深く設置された場合は、開閉足しロットを取り付けること。
(資格)
第8条 配水管又は給水管を施工する場合は、次に掲げる要件に該当する者又は、管理者が同等の資格を有する者と認めた者を配置しなければならない。
(1) GX形管等の耐震継手ダクタイル鋳鉄管を施工する場合 日本水道協会が発行する耐震継手登録者証を有する者
(2) K形管等の一般継手ダクタイル鋳鉄管を施工する場合 日本水道協会が発行する一般登録又は耐震登録者証を有する者
(3) 配水用ポリエチレン管を施工する場合 配水用ポリエチレンパイプシステム協会が発行する受講証を有する者
(4) 給水管を施工する場合 財団法人給水工事技術振興財団が実施する「給水装置工事配管技能者講習会」を修了した者若しくは職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条に規定する配管技能士又は職業能力開発促進法第24条に規定する都道府県知事の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程を修了した者
2 管理者は、必要に応じて、前項各号に掲げる要件に該当する者であることを証明する証書等の写しの提出を求めることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日上下水管規程第21号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。