○北斗市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成28年4月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が入園料及び保育料(以下「保育料等」という。)の減免をする場合に、市が行う私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の対象及び金額)
第2条 設置者が、当該幼稚園に在園する満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児(以下「園児」という。)の保護者で市内に住所を有する者に対し、保育料を減額し、又は免除する場合に、市は、別表第1に定める範囲内において補助金の交付を行うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下下「要保護者」という。)
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳を受けた者(在宅の者に限る。)
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者(その他適当な在宅の者に限る。)
(8) その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
3 前項に該当する市民税所得割額が77,100円以下の世帯については、保護者と生計を一にする者に監護される者、保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属がいる場合、最年長の者から第1子とする。
4 当該幼稚園に在園する園児が年度途中に入退園した場合は、本条の規定による金額の範囲内において、月割で補助金の交付を行うものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助を受けようとする設置者は、次の書類を所定の期日までに市長に提出するものとする。
(1) 私立幼稚園就園奨励費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 私立幼稚園保育料等減免措置者名簿(計画)(様式第3号)
(4) 私立幼稚園就園奨励費補助金に係る収支予算書(様式第4号)
(5) 私立幼稚園保育料等減免措置に関する調書(様式第5号)
(6) 保育料等の額が明らかになる書類(園則)
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付するか否かを設置者に通知するものとする。
(異動状況報告書の提出)
第5条 設置者は、園児が年度途中に入退園の異動が生じた場合は、速やかに異動状況報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第6条 設置者は、減免措置を完了したときは、速やかに次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 私立幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書(様式第7号)
(2) 私立幼稚園保育料等減免措置者名簿(実績)(様式第3号)
(補助金に関する書類の保存)
第7条 補助金の交付を受けた設置者は、保育料等の減免をしたことを明らかにした証拠書類を作成し、当該年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第8条 設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月12日訓令第25号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
所得階層区分 | 補助限度額(兄・姉がいない園児の場合) | ||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児 | |
補助限度額(兄・姉がいる園児の場合) | |||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
小学校1年生~3年生の兄・姉が1人いる園児の場合で1人就園の場合 | 小学校1年生~3年生の兄・姉が1人いる園児の場合で2人以上就園している場合の左記以外の園児 | ||
小学校1年生~3年生の兄・姉が1人いる園児の場合で2人以上就園している場合の最年長者 | |||
小学校1年生~3年生の兄・姉が2人以上いる園児 | |||
Ⅰ.生活保護世帯 | 308,000円 | 308,000円 | 308,000円 |
Ⅱ.市民税非課税世帯及び市民税所得割非課税世帯 | 272,000円 | 308,000円 | 308,000円 |
Ⅲ.市民税所得割額が77,100円以下の世帯 | 187,200円 | 247,000円 | 308,000円 |
Ⅳ.市民税所得割額が、211,200円以下の世帯 | 62,200円 | 185,000円 | 308,000円 |
Ⅴ.上記区分以外の世帯 | ― | 154,000円 | 308,000円 |
別表第2(第2条関係)
所得階層区分 | 補助限度額(兄・姉がいない園児の場合) | ||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児 | |
補助限度額(兄・姉がいる園児の場合) | |||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
小学校1年生~3年生の兄・姉が1人いる園児の場合で1人就園の場合 | 小学校1年生~3年生の兄・姉が1人いる園児の場合で2人以上就園している場合の左記以外の園児 | ||
小学校1年生~3年生の兄・姉が1人いる園児の場合で2人以上就園している場合の最年長者 | |||
小学校1年生~3年生の兄・姉が2人以上いる園児 | |||
Ⅱ.市民税非課税世帯及び市民税所得割非課税世帯 | 308,000円 | 308,000円 | 308,000円 |
Ⅲ.市民税所得割額が77,100円以下の世帯 | 272,000円 | 308,000円 | 308,000円 |