○北斗市建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要綱
平成28年4月1日
訓令第10号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 建築主が講ずべき措置(第2条―第6条)
第3章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等(第7条―第21条)
第4章 建築物のエネルギー消費性能に係る認定等(第22条―第30条)
第5章 その他(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)に規定される建築物に係る措置等に関して、北斗市長(以下「市長」という。)が行う認定、変更の認定(以下「認定等」という。)に係る審査事務を合理的かつ効率的に行うために必要な事項を定める。
第2章 建築主が講ずべき措置
第1節 特定建築物の建築主の基準適合義務等
(適合基準)
第2条 この章における建築物エネルギー消費性能確保計画及び建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画は、法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するものとする。
(判定の実施)
第3条 適合性の判定申請を行おうとする建築主は、北斗市建築主事(以下「市建築主事」という。)に建築基準法(昭和25年法律第201号)(以下「基準法」という。)第6条第1項の規定に基づく確認申請書又は法第18条第2項の規定に基づく計画通知を提出する場合、法第15条に定められた登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」という。)に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、法第12条第3項に規定する「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第2項の規定により読み替えて適用される同法第12条第3項の規定による適合判定通知書(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則様式(以下「規則様式」という。))」の交付を受け、当該適合判定通知書若しくはその写しを市建築主事あて提出するものとする。
2 建築主は、前項の場合において、計画の変更が法施行規則第11条の規定に基づき、再計算によって基準適合が明らかな変更(計画の根本的な変更を除く。)に該当していることを証する書面「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第11条の規定による軽微変更該当証明書(要綱様式第2号)」の交付を登録省エネ判定機関に求め、当該軽微変更該当証明書若しくはその写しを軽微変更該当説明書に添付するものとする。
第2節 一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能の確保に関するその他の措置
(届出等)
第5条 法第19条第1項第1号及び第2号の規定に基づく届出を行おうとする建築主(以下この節において「届出者」という。)は、法第19条前段又は同法附則第3条第2項前段に規定する届出書(法施行規則様式(以下「規則様式」という。)22)を市長に提出するものとする。
2 届出者は、前項の場合において、計画を変更しようとする場合は、法第19条後段又は同法附則第3条第2項後段に規定する変更届出書(規則様式23)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前2項の場合において、審査が終了した場合は、届出者へ届出書について(要綱様式第3号)を添付し副本を返却する。
4 市長は、法第19条第2項の規定に基づく指示をする場合は、届出者へ建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条第2項の規定による指示書(要綱様式第4号)を交付する。
5 市長は、法第19条第3項の規定に基づく措置命令をする場合は、届出者へ建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条第3項の規定による命令書(要綱様式第5号)を交付する。
6 法第20条第2項の規定に基づく通知を行おうとする国等の機関の長等(以下この節において「通知者」という。)は、通知書(規則様式24)又は変更通知書(規則様式25)を市長に提出するものとする。
8 市長は、法第20条第3項の規定に基づく協議をする場合は、通知者へ建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第20条第3項の規定による協議書(要綱様式第6号)を交付する。
(届出等に必要な図書)
第6条 届出者及び通知者は、法施行規則第12条に規定する図書のほか、次に定める図書を提出するものとする。なお、(2)及び(3)に規定した図書を添付する場合、各種計算書等の添付を要さない。
(1) 代理者によって確認の申請を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する書類(以下「委任状」という。)
(2) 住宅の品質の確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する住宅性能評価書(戸建て住宅に係るものであって、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に規定する断熱等性能等級が等級4であり、かつ、一次エネルギー消費量等級が等級4又は5であるものに限る。)
(3) 一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度に基づく評価書(建築物全体を評価しているものであって、一次エネルギー消費量基準に適合しているものに限る。また、住宅にあっては、これに加えて、外皮基準に適合(共同住宅にあっては、各住戸が外皮基準に適合)しているものに限る。))。
第3章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等
(認定基準)
第7条 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定は、法第30条第1項各号に規定する認定基準により行うものとする。
(事前審査)
第8条 計画認定申請を行おうとする建築主(以下この章において「申請者」という。)は、市長に法第29条第1項の規定に基づく認定申請書を提出する前に、住宅の用途に供する建築物である場合は、住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関に認定に係る技術的審査(以下「評価機関審査」という。)を依頼し、住宅以外の用途に供する建築物である場合は、登録省エネ判定機関に認定に係る技術的審査(以下「判定機関審査」という。)を依頼し、認定に係る技術的審査適合証(以下「計画認定適合証」という。要綱様式第7号)の交付を受けるものとする。
(1) 外皮性能基準
(2) 一次エネルギー消費量の基準
(3) その他の建築物エネルギー消費性能の向上に資する措置に関する基準
(認定申請)
第9条 申請者は、法第29条第1項に規定する認定の申請をするときは、法施行規則第23条に規定する認定申請書を市長に提出するものとする。
(認定申請に必要な図書)
第10条 申請者は、施行規則第23条に定める図書及び第4条に定める計画認定適合証のほか、代理者によって認定の申請を行う場合にあっては、委任状を提出するものとする。
(認定の通知)
第11条 市長は、計画の認定をするときは、施行規則第25条第1項の規定により、申請者へ建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書(規則様式34)を交付する。
(計画の変更申請)
第12条 申請者は、法第31条に規定する変更の認定の申請をするときは、施行規則第27条に規定する変更認定申請書を市長に提出しなければならない。
(計画の変更認定の通知)
第13条 市長は、前条の規定に基づき変更した計画の認定をするときは、法施行規則第28条第1項の規定により、申請者へ建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定通知書(規則様式36)を交付する。
(取り下げ届)
第14条 申請者は、認定を受ける前に申請を取り下げるときは、取り下げ届(要綱様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(取りやめ届)
第15条 計画の認定を受けた者(以下「認定建築主」という。)は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画(以下「認定建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)の建築を取りやめるときは、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築を取りやめる旨の届出書(要綱様式第9号)に認定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。
(完了の報告等)
第16条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画の建築物の建築工事が完了したときは、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従って建築工事が行われた旨を建築士に確認させ、速やかに、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(要綱様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 法第32条により市長から報告を求められた認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の状況報告書(要綱様式第11号)を市長に提出するものとする。
(認定しない旨の通知)
第17条 市長は、認定及び変更の認定の申請に係る計画の認定をしない場合は、認定しない旨の通知書(要綱様式第12号)を申請者に送付するものとする。
(改善命令)
第18条 法第33条に規定する改善命令は、市長が必要と認めるときに、改善命令書(要綱様式第13号)により行うものとする。
(認定の取り消し)
第19条 法第34条に規定する認定の取り消しは、市長が必要と認めるときに、認定取消通知書(要綱様式第14号)により行うものとする。
(譲渡人決定の届け出)
第20条 認定建築主が計画に基づく建築物又は住戸を譲渡人に譲り渡した場合において、認定建築主又は譲受人は、単独で又は共同して当該建築物又は住戸の名義を変更した旨を名義変更届出書(要綱様式第15号)により市長に届け出ることとする。
(軽微な変更に関する証明書の交付)
第21条 法第12条第1項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築物の建築において、市建築主事から基準法第7条第5項又は同法第18条第18項の規定による検査済証の交付を受けようとする認定建築主は、その計画の変更が法施行規則第26条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を申請するときは、「軽微変更該当証明申請書(要綱様式第16号)」を市長に提出するものとする。
2 市長は、前条の証明をするときは、認定建築主へ「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第29条の規定による軽微変更該当証明書(要綱様式第17号)」を交付する
第4章 建築物のエネルギー消費性能に係る認定等
(認定基準)
第22条 建築物のエネルギー消費性能に係る認定は、法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準により行うものとする。
(事前審査)
第23条 建築物の所有者(以下この章において「申請者」という。)は、市長に法第36条第1項の規定に基づく認定申請書を提出する前に、住宅の用途に供する建築物である場合は、評価機関審査を依頼し、住宅以外の用途に供する建築物である場合は、判定機関審査を依頼し、建築物のエネルギー消費性能に係る認定における技術的審査適合証(以下この章において「認定表示適合証」という。要綱様式第18号)の交付を受けるものとする。
(1) 外皮性能基準
(2) 一次エネルギー消費量の基準
(3) その他のエネルギー消費性能に係る認定に資する措置に関する基準
(認定申請)
第24条 申請者は、法第36条第1項に規定する認定の申請をするときは、施行規則第30条に規定する認定申請書を市長に提出するものとする。
(認定申請に必要な図書)
第25条 申請者は施行規則第30条に定める図書及び第18条に定める認定表示適合証のほか、代理者によって認定の申請を行う場合にあっては、委任状を提出するものとする。
(認定の通知)
第26条 市長は、計画の認定をするときは、施行規則第31条第1項の規定により、申請者へ建築物のエネルギー消費性能に係る認定通知書(規則様式38)を交付する。
(取り下げ届)
第27条 申請者は、認定を受ける前に申請を取り下げるときは、取り下げ届(要綱様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(認定しない旨の通知)
第28条 市長は、認定申請の認定をしない場合は、認定しない旨の通知書(要綱様式第19号)を申請者に送付するものとする。
(認定の取り消し)
第29条 法第37条の規定による認定の取り消しは、市長が必要と認めるときに、認定取消通知書(要綱様式第20号)により行うものとする。
(譲渡人決定の届け出)
第30条 所有者が計画に基づく建築物を譲渡人に譲り渡した場合において、認定建築主又は譲受人は、単独で又は共同して当該建築物の名義を変更した旨を名義変更届出書(要綱様式第15号)により市長に届け出ることとする。
第5章 その他
(その他)
第31条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月5日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月28日訓令第3号)
この訓令は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日訓令第14号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。