○北斗市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成28年3月30日

訓令第8号

(設置)

第1条 北斗市鳥獣被害防止計画を効果的に推進するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、北斗市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(業務内容)

第2条 実施隊は、法第4条の規定に基づき定めた北斗市鳥獣被害防止計画による被害防止施策を適切に実施するため、市長の指示に基づき、次に掲げる業務を行う。

(1) 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等(以下「対象鳥獣の捕獲等」という。)に関すること。

(2) その他鳥獣被害防止対策に関すること。

(実施隊員)

第3条 実施隊の隊員(以下「実施隊員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 北斗市に住所を有し、北斗市に所在する有害鳥獣駆除団体に所属しているもの者であって、次に掲げる要件をすべて満たし、北斗市鳥獣被害防止計画の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者

 狩猟者登録を行っている者

 銃猟免許又はわな猟免許を所持している者

(2) 前号に掲げる者のほか市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 実施隊員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とし、再任を妨げない。

2 実施隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(解任)

第5条 市長は、実施隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中であっても解任することができる。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成26年法律第46号)及び関係法令に違反したとき。

(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第52条の規定に基づき狩猟免許が取り消されたとき。

(3) 正当な理由なく市長が指定した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に解任が必要と認めたとき。

(隊長)

第6条 実施隊に隊長を置く。

2 隊長は、市長が実施隊員のうちからこれを指名する。

3 隊長は、実施隊の業務を総括し、実施隊を代表する。

4 隊長に事故があるときは、あらかじめ隊長が指名する実施隊員がその職務を代理する。

(報酬)

第7条 実施隊員が、市長の指示に基づき業務を行ったときは、北斗市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年北斗市条例第33号。以下「特別職非常勤職員報酬条例」という。)に定めるところにより報酬を支給する。

2 特別職非常勤職員報酬条例別表における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出動 対象鳥獣の捕獲を伴う業務をいう。

(2) 巡回 対象鳥獣の捕獲を伴わない業務をいう。

(災害補償)

第8条 実施隊員が有害鳥獣の捕獲等に従事中、公務上の災害にあったときは、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)に基づき補償するものとする。

(事務局)

第9条 実施隊の事務局は、北斗市経済部農林課に置く。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月31日訓令第30号)

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成28年3月30日 訓令第8号

(平成29年8月31日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
平成28年3月30日 訓令第8号
平成29年8月31日 訓令第30号