○北斗市軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費等支給事業実施要綱

平成28年3月25日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し、補聴器購入又は修理に要する費用(以下、「補聴器購入費等」という。)を支給することにより、日常生活の便宜を図り、もって対象児童の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による補聴器購入費等の支給対象となる「軽度・中等度難聴児」とは、次の用件をすべて満たす者とする。

(1) 申請日において、本市の住民基本台帳に登録されている18歳未満の者

(2) いずれかの耳の平均聴力レベルが30db以上で、身体障害者手帳の交付対象外である者

(3) 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがない者

(4) 補聴器の装着により、言語の習慣等一定の効果が期待できると医師が判断する者

(5) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及びその他法令に基づく給付により、本事業による支給に相当するものを受けられない者

(6) 住民基本台帳上の世帯に市町村民税所得割額が46万円以上の者がいない者

(支給の対象となる補聴器の種類)

第3条 支給の対象となる補聴器の種類は、別表の種類欄に掲げるものとする。

(申請)

第4条 補聴器購入費等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等支給申請書(様式第1号)及び軽度・中等度難聴児補聴器購入費等支給意見書(様式第2号)並びに購入予定先事業者が発行した見積書を市長に提出しなければならない。ただし、既に補聴器購入費等の支給を受けている者が再び同種類の補聴器に係る補聴器購入費等の支給を申請する場合にあっては、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等支給意見書は必要としない。

2 補聴器購入に要する費用(以下「購入費用」という。)の支給を受けた者が、再度購入費用の支給申請を行う場合は、前回の支給日より別表の耐用年数欄に規定する期間を経過していない限り、対象としない。ただし、市長が次に掲げるいずれかの場合に該当すると認めたときはその限りでない。

(1) 補聴器の修理が不能である場合

(2) 購入費よりも修理費が高額となる場合

(3) 補聴器を新たに購入する者が、軽度・中等度難聴児の言語訓練及び生活適応訓練上の効果が上がる場合

(支給額)

第5条 補聴器購入費等の支給額は、別表区分の欄に掲げる区分に応じて、別表基準額の欄に掲げる額とする。

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の調査により補聴器購入費等の支給を決定又は却下したときには、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等支給決定通知書(様式第3号)又は軽度・中等度難聴児補聴器購入費等支給却下通知書(様式第4号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等支給券(様式第5号。以下「支給券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の支給)

第7条 前条第1項の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給等決定者」という。)は、補聴器購入先又は修理を行う事業者(以下「業者」という。)に支給券を提出するものとする。

2 前項に規定する業者は、北斗市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成18年北斗市訓令第129号)により指定を受けた業者に委託して行うものとする。

3 業者は、第1項の規定による支給券の提出を受けた場合は、必要な用具の支給又は修理を行うものとする。

(費用の負担)

第8条 支給等決定者は、補聴器購入費等の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払い)

第9条 市長は、業者から補聴器購入費等の請求があったときは、当該額から前条の規定により支給決定者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

(譲渡等の禁止)

第10条 給付等決定者は、当該補聴器を譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(支給額の返還)

第11条 市長は、虚偽その他不正な手段により支給等を受けた者があるとき、又は支給等を受けた者が前条の規定に反したときは、既に支給した額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 市長は補聴器の支給等の状況を明確にするため、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等支給台帳を整備するものとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月28日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

別表(第3条・第4条・第5条関係)

軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費等支給事業の対象となる種類等一覧

区分

種類

耐用年数

基準額

補聴器購入

耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型など(必要に応じてイヤーモールドの追加を認める)

5年

障がい者総合支援法に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する基準(以下「基準」という。)に定める「高度難聴用耳かけ型補聴器」の購入基準額(イヤーモールドを追加する場合は、基準に定める修理基準の表に掲げる交換の額を加算した額を加算)の100分の106に相当する額と、補聴器の購入に要した額のいずれか低い額の3分の2(10円未満切捨)

補聴器修理

耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型など

基準に定める「耳かけ型補聴器」の修理基準(ポケット型、耳あな型又は骨導式補聴器)については、耳かけ型の修理基準にある部品はこの修理基準を適用するとともに、耳かけ型修理基準にない部品については助成対象外とする。)の100分の106に相当する額と、補聴器の修理に要した額のいずれか低い額の3分の2(10円未満切捨)

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北斗市軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費等支給事業実施要綱

平成28年3月25日 訓令第7号

(令和元年10月28日施行)