○北斗市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月15日

規則第20号

(条例別表第1に規定する規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 北斗市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成18年北斗市条例第97号)第5条第1項の規定による受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 北斗市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第8条の規定による資格の喪失又は申請事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 北斗市子ども医療費の助成に関する条例(平成18年北斗市条例第100号)第6条第1項の規定による受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 北斗市子ども医療費の助成に関する条例第8条の規定による資格の喪失又は届出事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 北斗市重度心身障がい者の医療費の助成に関する条例(平成18年北斗市条例第102号)第5条第1項の規定による受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 北斗市重度心身障がい者の医療費の助成に関する条例第8条の規定による資格の喪失又は申請事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 北斗市老人医療費の助成に関する条例(平成18年北斗市条例第103号)第4条の規定による受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 北斗市老人医療費の助成に関する条例第8条の規定による資格の喪失又は届出事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務

5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定を準用して行う保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定を準用して行う保護の開始若しくは同条第9項の規定を準用して行う保護の変更の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定を準用して行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定を準用して行う職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定を準用して行う保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条第1項の規定を準用して行う資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定を準用して行う就労自立給付金の支給の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定を準用して行う進学準備給付金の支給の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 生活保護法第63条の規定を準用して行う保護に要する費用の返還に関する事務

(9) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定を準用して行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定を準用して行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務

6 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 北斗市要保護及び準要保護就学援助費交付規則(平成18年北斗市教育委員会規則第14号)第3条の規定による要保護者及び準要保護者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 北斗市要保護及び準要保護就学援助費交付規則第8条の規定による認定の変更及び取消しに関する事務

7 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 北斗市特別支援教育就学奨励費支給規則(令和3年北斗市教育委員会規則第6号)第6条の規定による就学奨励費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 北斗市特別支援教育就学奨励費支給規則第11条の規定による認定の変更及び取消しに関する事務

(条例別表第2に規定する規則で定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 第2条第1項第1号に掲げる事務 次に掲げる情報

 当該申請に係るひとり親家庭の母(北斗市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第2条第1号に規定する母をいう。以下この号において同じ。)、当該申請に係るひとり親家庭の父(同条例第2条第2号に規定する父をいう。以下この号において同じ。)、当該申請に係る児童(同条例第2条第3号に規定するひとり親家庭等児童をいう。以下この号において同じ。)若しくは当該ひとり親家庭等児童と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る保護者(北斗市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(平成18年北斗市規則第64号)第2条第1項第3号に規定する保護者をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 当該申請に係るひとり親家庭の母、当該申請に係るひとり親家庭の父、当該申請に係るひとり親家庭等児童若しくは当該ひとり親家庭等児童と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る保護者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報

(2) 第2条第1項第2号に掲げる事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る受給者(北斗市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第3条第1項に規定する受給者をいう。以下この号において同じ。)若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出に係る受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る保護者に係る市町村民税に関する情報

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 第2条第2項第1号に掲げる事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る子ども(北斗市子ども医療費の助成に関する条例第2条第2号に規定する子どもをいう。以下この号において同じ。)若しくは当該子どもと同一の世帯に属する者又は当該申請に係る保護者(北斗市子ども医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年北斗市規則第18号)第3条第1項第2号に規定する保護者をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る子ども若しくは当該子どもと同一の世帯に属する者又は当該申請に係る保護者に係る市町村民税に関する情報

(2) 第2条第2項第2号に掲げる事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る受給者(北斗市子ども医療費の助成に関する条例第3条に規定する受給者をいう。以下この号において同じ。)若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出に係る受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る保護者に係る市町村民税に関する情報

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 第2条第3項第1号に掲げる事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る重度心身障がい者(北斗市重度心身障がい者の医療費の助成に関する条例第2条第1号に規定する重度心身障がい者をいう。以下この号において同じ。)若しくは当該重度心身障がい者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る保護者(北斗市重度心身障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則(平成18年北斗市規則第79号)第2条第1項第3号に規定する保護者をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る重度心身障がい者若しくは当該重度心身障がい者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る保護者に係る市町村民税に関する情報

(2) 第2条第3項第2号に掲げる事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る受給者(北斗市重度心身障がい者医療費助成条例第3条第1項に規定する受給者をいう。以下この号において同じ。)若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出に係る受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る保護者に係る市町村民税に関する情報

4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 第2条第4項第1号に掲げる事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者(北斗市老人医療費の助成に関する条例第3条に規定する対象者をいう。以下この号において同じ。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る対象者に係る市町村民税に関する情報

(2) 第2条第4項第2号に掲げる事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る受給者(北斗市老人医療費の助成に関する条例第5条の規定により老人医療費受給者証の交付を受けたものをいう。以下この号において同じ。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出に係る受給者に係る市町村民税に関する情報

5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、第2条第5項第1号から第9号に掲げる事務とし、当該各号に掲げる事務に関する条例別表第2の5の項で定める情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 外国人生活保護通知に基づき準用する生活保護法第6条第2項の規定による要保護者又は同条第1項の規定による被保護者であった者(以下「外国人要保護者等」という。)に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

(2) 外国人要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の規定による自立支援給付の支給に関する情報

(3) 外国人要保護者等に係る生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施、同法第24条第1項の規定による保護の開始若しくは同条第9項の規定による保護の変更、同法第25条第1項に規定する職権による開始若しくは同条第2項に規定する職権による保護の変更又は同法第26号の保護の停止若しくは廃止に関する情報

(4) 外国人要保護者等に係る生活保護法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関する情報

(5) 外国人要保護者等に係る生活保護法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給に関する情報

(6) 外国人要保護者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の規定による児童扶養手当の支給に関する情報

(7) 外国人要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による給付金の支給に関する情報

(8) 外国人要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の規定による障害児福祉手当、同法第26条の2の規定による特別障害者手当又は国民年金法の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する情報

(9) 外国人要保護者等に係る市町村民税に関する情報

(10) 外国人要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の規定による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

(11) 外国人要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

(12) 外国人要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の規定による介護給付、同条第2号の規定による予防給付若しくは同条第3号の規定による市町村特別給付の支給、同法第115条の45の規定による地域支援事業の実施又は同法第129条に規定する保険料に関する情報

(13) 外国人要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の規定による特別児童扶養手当の支給に関する情報

(14) 外国人要保護者等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報

(15) 外国人要保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

(16) 外国人要保護者等に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(17) 外国人要保護者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(18) 外国人要保護者等に係る外国人要保護者等に係る療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第2による手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(条例別表第3に規定する規則で定める事務及び情報)

第4条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 同法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

2 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(以下この号及び次号において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する事務 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付又は平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給を必要とする状態にある者若しくは支給を受けていた者に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項の開始又は同条第9項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第25条第1項の職権による開始又は同条第2項の職権による変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

3 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定を準用して行う保護の実施に関する事務 外国人要保護者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の規定を準用して行う保護の開始又は同条第9項の規定を準用して行う保護の変更の申請に係る事実についての審査若しくは、その申請に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定を準用して行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準ずる職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の規定を準用して行う保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定を準用して行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準ずる徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

4 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、同条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。

5 条例別表第3の5の項の規則で定める事務は、第2条第5項各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る保護者(北斗市要保護及び準要保護就学援助費交付規則第2条に規定する保護者をいう。以下この項において同じ。)又は当該保護者と同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の申請による保護の開始若しくは同条第9項の申請による保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報

(4) 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)により生活保護法の規定を準用する生活に困窮して外国人に対する生活保護の措置に関する事務に係る生活保護法第19条第1項の規定を準用して行う保護の実施、同法第24条第1項の規定を準用して行う申請による保護の開始若しくは同条第9項の規定を準用して行う申請による保護の変更、同法第25条第1項の規定を準用して行う職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定を準用して行う職権による保護の変更又は同法第26条の規定を準用して行う保護の停止若しくは廃止に関する情報

(5) 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

6 条例別表第3の6の項の規則で定める事務は、第2条第6項各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る保護者(北斗市特別支援教育就学奨励費支給規則第6条に規定する保護者をいう。以下この項において同じ。)又は当該保護者と同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(その他)

第5条 この規則の実施のために必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年12月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

北斗市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月15日 規則第20号

(令和5年6月29日施行)