○北斗市酪農ヘルパー事業利用補助金交付要領
平成27年8月24日
訓令第22号
(目的)
第1条 この要領は、市内で酪農等を営む者(以下「酪農家等」という。)に対し、酪農ヘルパー事業利用料金の一部を助成することにより酪農ヘルパーの利用拡大を推進し、酪農家等の円滑な就農と経営安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において、酪農家等とは市内に居住し、市内で乳牛又は肉牛を飼養する者であって、かつ南渡島酪農ヘルパー利用組合の組合員である者をいう。
(補助金交付対象者)
第3条 補助金交付対象者は、酪農家等とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、南渡島酪農ヘルパー利用組合の実施する酪農ヘルパー事業を利用した際の利用料金とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、前条に定める利用料金の2分の1以内とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、南渡島酪農ヘルパー利用組合に補助金交付請求及び受領に関する権限を委任するものとする。
(補助金交付決定)
第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付を申請したものに通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付を受けた南渡島酪農ヘルパー利用組合は、速やかに委任を受けた酪農家等に交付するとともにその内容について通知するものとする。
(1) 利用実績書(様式第5号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(事業の検査)
第10条 市長は、前条の事業実績報告書の提出があったときは、検査を行い、補助金の額を確定するものとする。
(その他)
第11条 本事業に係る補助金の交付申請及び交付決定等については、この要領に定めるもののほか、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)及び北斗市補助金等交付要綱(平成18年北斗市訓令第35号)によるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月22日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。