○北斗市高齢者地域ケア会議設置要綱

平成27年7月1日

訓令第18号

北斗市高齢者地域ケア会議設置要綱(平成18年北斗市訓令第54号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 高齢者の多様なニーズに対し、保健・医療・福祉のサービスを包括的かつ継続的に提供するため、地域における多様な社会資源を総合的に調整し、困難事例及び広域的な課題について検討することを目的として、北斗市高齢者地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 地域ケア会議は次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域包括支援ネットワークの構築に関すること。

(2) 地域の社会資源情報の集約と活用に関すること。

(3) 地域が抱える課題分析及び共有化に関すること。

(4) 援助困難事例の検討に関すること。

(5) 地域の介護支援専門員及びサービス事業者の調整、指導及び支援に関すること。

(6) 新たなサービス及び資源開発の検討に関すること。

(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定に基づく老人ホーム入所措置の要否判定(老人ホーム入所者の入所継続の要否判定を含む。)に関すること。

(8) その他市長が認める事項

2 前項第7号に規定する老人ホームの入所の要否の判定を行うため、地域ケア会議に入所判定委員会(以下「入所判定会議」という。)を置く。

(構成員)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療福祉関係者

(3) 民生委員児童委員

(4) 居宅介護支援専門員

(5) 介護サービス事業者

(6) 社会福祉協議会職員

(7) 関係行政機関職員

(8) 地域包括支援センター及び在宅介護支援センター職員

(9) その他市長が認めた者

2 前条第2項に規定する入所判定会議は、次に掲げる者をもって構成し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 介護老人福祉施設長

(2) 関係行政機関職員

(3) その他市長が認めた者

(会議)

第4条 地域ケア会議は、必要に応じ随時開催する。

2 地域ケア会議は、地域包括支援センター管理者が、協議に必要な構成員を招集する。

3 議長は、地域包括支援センター管理者とする。

4 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代理する。

5 入所判定会議は、必要に応じて市長が招集し、介護老人福祉施設長が会議の議長となる。

(任期)

第5条 地域ケア会議及び入所判定会議の構成員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、構成員に欠員が生じた場合における補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第6条 地域ケア会議及び入所判定会議の構成員は、地域ケア会議等において職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第7条 地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

2 入所判定会議の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市高齢者地域ケア会議設置要綱

平成27年7月1日 訓令第18号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成27年7月1日 訓令第18号