○北斗市特定教育・保育施設等の利用に関する規則
平成27年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づき、保育の利用に関し必要な事項及び、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定に基づき小学校就学前の子ども(以下「支給認定子ども」という。)の特定教育、保育施設等の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定教育・保育施設等の利用)
第2条 市長は、支給認定子どもが特定教育、保育施設等を利用する場合は、特定教育、保育施設等に委託して利用させるものとする。
2 市長は、支給認定子どもの保護者から北斗市以外に所在する保育施設等への入所の申込みがあった場合には、関係する市町村及び保育施設等と調整の上、保育施設等に委託して保育することができるものとする。
(入所資格)
第3条 前条の保育施設等の利用を受けることのできる者は、保護者が北斗市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年北斗市条例第28号。以下「条例」という。)第2条各号のいずれかに該当することにより、保育の必要性の認定を受けた支給認定子どもで次の各号のいずれかに該当しない者とする。
(1) 感染症又は悪質の疾患のある者
(2) 心身が虚弱で保育に堪えられない者
(3) その他公共の福祉に基づき市長が適当でないと認めた者
(保育施設等の利用の申込み)
第4条 保育施設等の利用を希望する支給認定子どもの保護者は、支給認定を受けることによりこれを利用の申込みに変えることができる。
(入所児童の選考)
第5条 市長は、一の保育施設等について申込児童のすべてが入所することにより当該保育施設等における適切な保育の実施が困難となるなどの場合には、当該保育施設等に入所する児童を別に定める方法で選考するものとする。
(退所の届出)
第7条 保育施設等に入所している支給認定子どもの保護者は、その支給認定子どもを保育施設等から退所させようとするときは、あらかじめ保育施設等退所届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 入所を認めた事由がなくなったとき。
(2) 正当な理由なく1月以上出席しないとき。
(3) その他市長が保育施設等の利用が不適当であると認めたとき。
(費用の納付)
第9条 市長は、法第56条の規定により、子ども・子育て支援法第7条第4項に規定する保育所の利用に係る同法第19条第1項第2号及び第3号に該当する支給認定子どもにつき別表第1の保育施設等利用負担金基準額表に定めるところにより、保育の利用に要する費用を徴するものとする。
3 前2項の費用徴収につき、その負担者に特別の事由があるときは、これを減額し、又は免除することができる。
第10条 前条第1項に規定する費用は、毎月末日までその月分を納付しなければならない。
2 子ども・子育て支援法第7条第3項に定める保育を受ける支給認定子どもが月の途中で入退所した場合のその月の費用は、次により算定した額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(1) 月の途中で入所した場合
保育施設等利用負担金額(月額)×その月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日
(2) 月の途中で退所した場合
保育施設等利用負担金額(月額)×その月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日
3 子ども・子育て支援法第7条第2項に定める教育を受ける支給認定子どもが月の途中で入退所した場合のその月の費用は、次により算定した額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(1) 月の途中で入所した場合
施設型給付施設利用負担金額(月額)×その月の月途中入所日からの開所日数(20日を超える場合は20日)÷20日
(2) 月の途中で退所した場合
施設型給付施設利用負担金額(月額)×その月の月途中退所日の前日までの開所日数(20日を超える場合は20日)÷20日
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月21日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年7月6日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月20日規則第14号抄)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(平成31年3月28日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
保育施設等利用負担金基準額表
(円)
各月初日の保育実施児童の属する世帯の階層区分 | 保育施設等利用負担金基準額(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |
C1 | 市町村民税所得割の非課税世帯(均等割のみの世帯) | 14,000 | 13,900 | 12,000 | 11,900 | |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 48,600円未満 | 18,000 | 17,800 | 15,000 | 14,800 |
C3 | 48,600円以上60,700円未満 | 23,000 | 22,700 | 20,000 | 19,700 | |
C4 | 60,700円以上72,800円未満 | 24,700 | 24,400 | 21,700 | 21,400 | |
C5 | 72,800円以上84,900円未満 | 27,000 | 26,600 | 24,000 | 23,600 | |
C6 | 84,900円以上97,000円未満 | 28,000 | 27,600 | 25,000 | 24,600 | |
C7 | 97,000円以上109,000円未満 | 29,000 | 28,600 | 26,000 | 25,600 | |
C8 | 109,000円以上121,000円未満 | 31,500 | 31,100 | 27,000 | 26,600 | |
C9 | 121,000円以上133,000円未満 | 34,000 | 33,500 | 28,000 | 27,600 | |
C10 | 133,000円以上145,000円未満 | 39,600 | 39,100 | 29,000 | 28,600 | |
C11 | 145,000円以上157,000円未満 | 40,000 | 39,500 | 30,000 | 29,600 | |
C12 | 157,000円以上169,000円未満 | 41,500 | 40,900 | 30,500 | 30,100 | |
C13 | 169,000円以上195,400円未満 | 43,000 | 42,400 | 31,000 | 30,500 | |
C14 | 195,400円以上221,800円未満 | 50,000 | 49,300 | 31,100 | 30,600 | |
C15 | 221,800円以上248,200円未満 | 52,500 | 51,700 | 31,200 | 30,700 | |
C16 | 248,200円以上274,600円未満 | 55,000 | 54,200 | 31,300 | 30,800 | |
C17 | 274,600円以上301,000円未満 | 57,500 | 56,700 | 31,400 | 30,900 | |
C18 | 301,000円以上349,000円未満 | 60,000 | 59,100 | 31,500 | 31,000 | |
C19 | 349,000円以上397,000円未満 | 65,000 | 64,000 | 31,600 | 31,100 | |
C20 | 397,000円以上 | 70,000 | 68,900 | 32,000 | 31,500 |
備考
1 この表において「市町村民税所得割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定によって計算された市町村民税所得割課税額をいい、この所得割の額を計算する場合には、地方税法第314条の7第1項、第314条の8、第314条の9並びに同法附則第5条の4及び第5条の4の2の規定は適用しないものとし、保育実施児童の属する世帯の世帯員が婚姻によらないで母又は父となった者で現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。)であるときは、当該者の申請に基づき、同法第295条第1項及び第314条の2第1項第8号に規定する寡婦控除若しくは寡夫控除又は同条第3項に規定する寡婦控除の特例の適用を受けるものとみなして計算することとする。
① 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子又は男子であって現に児童を養育しているものの世帯
② 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
③ 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
階層区分 | 保育施設等利用負担金額 | |||
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
円 | 円 | 円 | 円 | |
B階層 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C1階層 | 4,600 | 4,500 | 3,000 | 2,900 |
C2階層 | 6,000 | 5,900 | 3,700 | 3,600 |
C3階層 | 7,600 | 7,500 | 5,000 | 4,900 |
C4階層 | 8,200 | 8,100 | 5,400 | 5,300 |
C5階層(市町村民税所得割77,101円未満の世帯に限る。) | 9,000 | 8,800 | 6,000 | 5,900 |
3 保育施設等利用負担金の額は、同一世帯から保育所、幼稚園、認定こども園、子ども・子育て支援法第7条第5項に規定する地域型保育(以下「地域型保育」という。)特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部又は情緒障害児短期治療施設通所部(以下「保育所等」という。)を利用している就学前児童がいる場合にあっては保育所、認定こども園又は地域型保育(以下「保育施設等」という。)を利用している児童が保育所等を利用している児童の年齢の高い方から2人目の場合は基準額の2分の1(当該額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)、3人目以降の場合は無料とする。ただし、市町村民税所得割の合算額が169,000円未満の世帯の保育施設等利用負担金の額は、保育施設等を利用している児童と生計を一にする支給認定保護者に監護される者、支給認定保護者に監護されていた者及び支給認定保護者又はその配偶者の直系卑属(以下「多子計算対象者」という。)がいる場合にあっては、当該児童が多子計算対象者の年齢の高い方から2人目以降の場合は無料とする。
別表第2(第9条関係)
施設型給付施設利用負担金基準額表
(円)
各月初日の保育実施児童の属する世帯の階層区分 | 施設型給付施設利用負担金基準額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | |
B | A階層を除き、市町村民税非課税世帯 | 市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯含む)内母子等・在宅障害 | 3,000 |
C1 | A階層を除き、市町村民税課税世帯 | 77,100円以下 | 7,400 |
C2 | 77,101円以上211,200円以下 | 16,300 | |
C3 | 211,201円以上 | 21,500 |
備考
1 この表において「市町村民税所得割の額」とは、地方税法及び租税特別措置法の規定によって計算された市町村民税所得割課税額をいい、この所得割の額を計算する場合には、地方税法第314条の7第1項、第314条の8、第314条の9並びに同法附則第5条の4及び第5条の4の2の規定は適用しないものとし、保育実施児童の属する世帯の世帯員が婚姻によらないで母又は父となった者で現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。)であるときは、当該者の申請に基づき、同法第295条第1項及び法第314条の2第1項第8号に規定する寡婦控除若しくは寡夫控除又は同条第3項に規定する寡婦控除の特例の適用を受けるものとみなして計算することとする。
① 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子又は男子であって現に児童を養育しているものの世帯
② 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
③ 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
階層区分 | 施設型給付施設利用負担金額 |
円 | |
B階層 | 0 |
C1階層 | 2,100 |
3 施設型給付施設利用負担金の額は、同一世帯において満3歳から小学校3年生までの範囲にある2人以上の子どもが保育所等を利用し、又は小学校に通学している場合にあっては最年長の子どもから順に2人目は基準額の2分の1(当該額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)、3人目以降の場合は無料とする。ただし、市町村民税所得割の合算額が169,000円未満の世帯の施設型給付施設利用負担金の額は、幼稚園又は認定こども園を利用している児童に多子計算対象者がいる場合にあっては当該児童が年齢の高い方から2人目以降の場合は無料とする。