○給与条例附則第25条の規定による給料の支給に関する規則
平成27年3月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、給与条例附則第25条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 給与条例 北斗市職員の給与に関する条例(平成18年北斗市条例第38号)をいう。
(2) 切替日 平成27年4月1日をいう。
(3) 降格 職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
エ 北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年北斗市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
(5) 復職時調整 北斗市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年北斗市規則第29号)第25条又は地方公務員の育児休業等に関する法律第8条の規定による給料の調整をいう。
(6) 育児短時間勤務 育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。
(7) 特定職員 給与条例附則第19条の規定により給与が減ぜられて支給される職員をいう。
(8) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(給与条例附則第25条第1項の規則で定める職員)
第3条 給与条例附則第25条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(3) 切替日以降に育児短時間勤務を開始し、又は終了した職員
(4) 切替日以降に市長の承認を得てその号俸を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(5) 切替日以降に給与条例附則第25条の規定による給料を支給される職員でなくなった職員
(給与条例附則第25条第2項の規定による給料の支給)
第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び次条第1項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、給与条例附則第25条第2項の規定による俸給として支給する。
(1) 降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる俸給月額に相当する額
(3) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務等をしている職員 北斗市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年北斗市条例第29号)の規定による改正前の給与条例別表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号俸に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額
(4) 市長の承認を得てその号俸を決定された場合(市長の定めるこれに準ずる場合を含む。) 市長の定める額
2 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が規則の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、給与条例附則第25条第2項の規定による俸給として支給する。
(給与条例附則第25条第3項の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に給与条例附則第25条の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、給与条例附則第25条第3項の規定による給料として支給する。
2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる給与条例附則第25条第2項の規定による給料の額に相当する額を、同条第3項の規定による俸給として支給する。
(端数計算)
第6条 給与条例附則第25条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
第7条 給与条例附則第25条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。